
文責 社会保険労務士 井戸
社会保険 月の途中で入社・退職したときの手続きの仕方
入社したときの社会保険の取得の仕方
入社日から健康保険・厚生年金の被保険者資格を取得します。
資格取得した月の保険料から月単位で支払うことになります。
被保険者負担分を給与から控除し、事業主負担分と合わせて翌月末までに国に納付します。

退社したときの社会保険の喪失の仕方
退職日の翌日に健康保険・厚生年金の被保険者資格を喪失します。
資格喪失日が属する月の前月分まで納付することになります。月の末日に退職した場合、翌月1日が資格喪失日ですので、退職した月分までの保険料を納付します。
給与計算の締切日によっては、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料を控除する場合があります。
入社した月に退職したとき社会保険の喪失の仕方
健康保険・厚生年金保険の資格を取得した月に資格を喪失した場合、その月の保険料は納付する必要があります。
ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要になります。
この場合、年金事務所から会社宛てに厚生年金保険料の還付についてのお知らせが送付されます。厚生年金保険料の還付を受けた後、被保険者負担分は会社から被保険者であった本人へ還付することになります。
健康保険料については、資格取得と資格喪失が同月内であっても1カ月分の保険料が発生し、還付される制度はありません。
また、健康保険を任意継続したときは、事業所で控除された保険料と任意継続の保険料が2重払いになることはありません。
【社会保険 月の途中で入社・退職したときの手続きの仕方】の御相談は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848
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