
文責 社会保険労務士 井戸
社会保険の随時改定が必要になるシーン
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。
これを随時改定といいます。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
随時改定の3要件
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動、賃金体系の変更があった。
- 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
- 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。
転居などにより通勤手当の額に変動があった場合
通勤手当も毎月決まって支給する給与として固定的賃金に含まれます。
随時改定において、3カ月または6カ月毎に支給され、その期間で分割し割り切れない場合は原則最初の月に端数を含めます。
在宅勤務およびテレワークの場合
労働契約上の労務の提供の場が自宅か事業所かにより異なります。
当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれません。
当該労働日における労働契約上の労務の提供地が事業所とされている場合
当該労働日は事業所での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれます。
なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となります。
産前産後休業・育児休業等の長期休職中、一定期間、基本給等の給与は支払われるが通勤手当が不支給となっている場合
通勤の実績がないことにより不支給となっているだけで、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更には当たらず、随時改定の対象とはなりません。
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