
文責 社会保険労務士 井戸
雇用保険 知っておきたい基本知識
前回、【社長の奥さんは雇用保険に加入できるの?】について、掲載いたしましたら、事業主さんから雇用保険に関する質問を多々受けました。
そこで今回・次回の2回に亘り、雇用保険のよくある質問をまとめてみました。
知っていて損はない知識ばかりなのでご参考にしてください
雇用保険の加入の要件
雇用保険の適用事業所に雇用されて、次のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て雇用保険に加入しなければなりません。
会社や従業員さんの加入の意思は関係ありません。強制加入です。
雇用保険の加入要件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
雇用保険に関する手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行うため、要件に該当するか迷う場合等、ひまわり事務所にご相談ください。
被保険者の詳細、被保険者となる具体例についてまとめましたのでご参考にしてください。
パートタイマ―・派遣労働者
正社員等の者と同じく、次の2つの要件を満たせば被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が 20時間以上
②31日以上の雇用見込みがあること。
学生・生徒
昼間学生であっても、次に掲げる方は被保険者となります。
- 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者。
- 休学中の方(この場合、その事実を証明する文書が必要となります)
- 事業主の命により又は事業主の承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院等に在学する者
- 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる方。(この場合、その事実を証明する文書が必要となります)
但し、次の者は、雇用保険に加入できません
学生・生徒等で、通信教育を受けている者・大学の夜間学部・高等学校の夜間又は定時制課程の者等以外の者
試用期間中の者
本採用決定前の試用期間中であっても、雇用関係が存在し、適用要件を満たした就労であれば被保険者となります。
長期欠勤者
賃金の支払を受けていなくても、雇用関係が存続する限り被保険者となります。
在日外国人
日本国に在住し、合法的に就労する外国人は、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となります。
また、外国人技能実習生として受け入れられ、技能等の修得をする活動を行う場合には、受入先の事業主と雇用関係にあるので、被保険者となります
国外で就労する者
出張や海外支店等への転勤によって国外で働く場合、海外の現地法人等へ出向する場合には、国内の出向元との雇用関係が継続している限り被保険者となります。
被保険者の種類について
上記要件に該当すると、強制的に雇用保険には加入しなければなりませんが、働き方によって、雇用保険の被保険者に違いがあります。
雇用保険の被保険者は下記4種類あるのですが、被保険者によって、毎月の保険料やもらえるお金に違いがありますので注意が必要です。
(1) 一般被保険者
以下に説明する高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の被保険者をいいます。
(2) 高年齢被保険者
65 歳以上の被保険者であって、「短期雇用特例被保険者」および「日雇労働被保険者」に該当しない者をいいます。
(3) 短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しない者のことをいいます。
-
- 4 か月以内の期間を定めて雇用される者
- 1 週間の所定労働時間が 30 時間未満である者
この場合の「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者または季節的に入・離職する者のことをいいます。
なお、短期雇用特例被保険者(以下「特例被保険者」という。)が同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上となるに至ったときは、その1年以上雇用され
るに至った日以後は、特例被保険者でなくなり、一般被保険者(65 歳未満)または高年齢被保険者(65 歳以上)となります。
また、同一事業所に連続して1年未満の雇用期間で雇用され、極めて短期間の離職期間で入離職を繰り返し、その都度特例一時金を受給しているような労働者については、原則として、以後は、一般被保険者として取り扱うこととなります。
(4) 日雇労働被保険者
日々雇用される者または 30 日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。
次回、【雇用保険 知っておきたい基本知識 パートⅡ】に続く
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