
文責 社会保険労務士 井戸
2025年4月1日施行 育児・介護休業法改正
2025年4月1日より 育児介護休業法が改正されますので、今回は、改正ポイントを解説いたします
育児介護休業法 改正ポイント
-
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 育児のためのテレワーク導入が努力義務化
- 子の看護休暇の見直し
- 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務に
- 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付け
下記にて具体的にご説明いたします
育児介護休業法 改正ポイント
1.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
だったのが、2025年4月1日より
小学校就学前の子を養育する労働者が、所定外労働の制限(残業免除)の請求が可能になります
2.育児のためのテレワーク導入が努力義務化
3.子の看護休暇の見直し
| 改正前 | 改正後 | ||
| 名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 | |
| 対象となる子の範囲 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了までに延長 | |
| 取得事由 | 病気・けが、予防接種・健康診断 | 感染症に伴う学級閉鎖等入園・入学式、卒園式を追加 | |
| 労使協定の締結により除外できる労働者 | (1)引き続き雇用された期間が6カ月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下 |
週の所定労働日数が2日以下のみ |
4.育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
現行、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられていましたが、2025年4月から、従業員数300人超の企業に公表が義務付けられます。
公表内容
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合
① 育児休業等の取得割合
育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数
② 育児休業等と育児目的休暇の取得割合
育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数
5.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務に
介護離職防止のために下記が義務化されます。
- 介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(面談・書面交付等による)
- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
- 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置)
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務
- 介護休暇について、引き続き雇用された期間が6カ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
就業規則・育児介護休業規程等の整備が必要になりますので、ひまわり事務所にご相談ください
電話 (052)856-2848
6.育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付け
従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に下記事項が義務付けられます
- 計画策定時の育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)把握等
- 育児休業取得状況(※1)や労働時間の状況(※2)に関する数値目標の設定
(※1)省令により、男性の育児休業等取得率とする予定です。
(※2)省令により、フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働および休日労働の合計時間数等とする予定です。
一般事業主行動計画の内容変更も同様に状況把握、数値目標の設定を行う必要があります。
施行日以降に開始または内容変更する行動計画から義務の対象となります。
【育児・介護休業法改正】の詳細は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
社会保険料が軽減できます
税金が軽減できます
給与計算代行 独立開業経営支援
給与計算代行
岐阜でも給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
人事労務管理
岐阜でも人事労務管理
会社設立
会社設立
岐阜でも会社設立
介護事業コンサルタント
介護事業コンサルティング
岐阜でも介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
岐阜でも障害福祉サービス コンサルティング
派遣業 独立開業経営支援
派遣業 独立開業経営支援
岐阜でも派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
岐阜でも建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
その他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でもその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077







































