
文責 社会保険労務士 井戸
2025年4月1日施行
雇用保険制度(子ども・子育て支援法等の一部改正)
2025年4月1日施行の雇用保険制度に関する改正を説明します。
出生後休業支援給付の創設
以下の要件①~③を満たす場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を「出生後休業支援給付」として給付し、育児休業給付とあわせて80%の給付率になります。
この改正は両親ともに育児休業を取得することを促進するためとされています。
出生後休業支援給付の要件
- 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上
- 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に出生後休業を取得すること
- 被保険者とその配偶者の両方が14日以上の出生後休業を取得すること
出生後休業支援給付の支給対象等
2025年4月1日以降に上記要件を満たした方
・財源:子ども・子育て支援納付金
・配偶者が専業主婦(夫)の場合、ひとり親家庭の場合等:③の要件のうち配偶者の育児休業の取得は求めない
・税:給付は非課税
・社会保険料:育児休業中は免除(一定の要件あり)
以上のことから、休業前の手取り賃金と比較すると、実質的には10割相当の給付となります。

育児時短就業給付の創設
被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
この改正は育児期を通じた柔軟な働き方を推進するためとされています。
給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%となります。なお、時短後の賃金と給付額の合計が、時短前の賃金を超えないように給付率が調整されます。
育児時短就業給付の要件
- 2歳に満たない子を養育するため、所定労働時間を短縮することによる就業をした
- 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上
育児時短就業給付の支給対象等
2025年4月1日以降に上記の時短勤務を開始する方
・財源:子ども・子育て支援納付金
雇用保険制度につきましては、ひまわり事務所にお問合せください 電話 (052)856-2848
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