令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】
文責 社会保険労務士 井戸

令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】

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75歳以上の算定基礎届

社会保険は何歳まで加入するの?

社会保険とは、厚生年金と健康保険とを併せた総称をいいますが、厚生年金と健康保険では加入年齢が異なります。
厚生年金は、70才まで加入するのに対し、健康保険は75歳になるまで加入します。
75歳以降は「後期高齢者医療制度」へ移行するからです。

75歳以上の社員がいる場合の算定基礎届

ここで良く受ける質問なのですが、
「うちの会社には、75歳以上の社員がいます。75才以上なので、厚生年金も健康保険も加入年齢を超えているので、算定基礎届の提出は不要ですよね?」
と聞かれますが、実はそうではありません。

算定基礎届の対象者は、7月1日現在のすべての被保険者「および70歳以上被用者」とされています。

すなわち、70歳以上でも算定基礎届の提出が必要という事です。

なぜ 70歳以上でも算定基礎届の提出が必要?

なぜ、厚生年金も健康保険も加入していないのに、算定基礎届の提出が必要なのでしょうか?
それは、その方の「在職老齢年金」の調整のためです。

本来、在職老齢年金制度が適用されるのは厚生年金保険の被保険者のみですが、平成19年4月以降に70歳に達している方については、たとえ被保険者でなくても在職しているものとして被保険者と同様の在職老齢年金制度が適用されます。

そのため、年金の基本月額と標準報酬月額相当額の合計額が50万円(令和6年度の調整額)を超える場合は、年金額が減額されます。
日本年金機構では、その計算のため、毎年4・5・6月の平均報酬を算定基礎届によって把握する必要があるので、75歳以上でも算定基礎届の提出が必要なのです。

【算定基礎届】の御相談は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848

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