
文責 社会保険労務士 井戸
台風接近に伴い自宅待機させた場合の給料の支払い
大型の台風10号が日本列島に接近しています。
暴風警報等が出て、学校等が休校になる可能性もあります。
そこで今回は、従業員の身の安全を考え、台風接近に伴い従業員を自宅待機を命じた場合、その日の給料はどうなるのかについて、以下の2パターンでご説明します。
自宅待機を命じた場合の給料について
(1) 事前に自宅待機を命じた場合
(2) 台風上陸により交通機関等がストップして出勤が不可能になった場合

(1) 事前に自宅待機を命じた場合
台風の接近を予測して、上陸予想日の前日などに従業員に対して自宅待機を命じた場合、その自宅待機が 【使用者の責任で発生した休業】とみなされ、労働基準法26条に定めている休業手当の支払いの義務が発生いたします。
ここで休業手当についてご説明します
休業手当
休業手当は労働基準法第26条で定められています。
労働基準法26条では
『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない』
としており、使用者の責任で発生した休業に対して平均賃金の60%以上の手当の支払いを義務づけています。
有給休暇の使用も可
上記のように、会社が台風の上陸を予測して事前に自宅待機を命じた場合、休業手当として平均賃金の60%の支払いの義務が発生しますが、従業員さんによっては、平均賃金の60%ではなく100%の支払いを希望する者もいるかもしれません。
その場合、有給休暇の使用も認められます。
しかし、有給休暇を使用するか否かの判断は、従業員さん側にあり会社が強制することはできません。
有給休暇使用の場合の給料は、通常賃金か平均賃金かはその会社の就業規則等の定めによります。
自宅待機命令通知書
従業員の身の安全を考え、自宅待機を命じた場合、その旨を従業員さんに通知する必要があります。
ひまわり事務所のオリジナル書式ですが、【自宅待機命令通知書】をご用意しましたので、よろしければご参考にしてください。
(2) 台風上陸により交通機関等がストップして出勤が不可能になった場合
台風が上陸して交通機関等がストップしたために出勤が不可能になった場合の給料の支払い方について行政通達では、
『天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由にあたらず、使用者に休業手当の支払義務はない』
としています。
では、どのような場合に不可抗力とされるのかという判断基準は、
② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
とされ、この2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
台風は天災事変に該当しますので、これらの影響により休業を余儀なくされた場合は休業手当を支払わなくてもよい。ということになります。
すなわち、台風など天災事変により休業をさせた場合は、無給でもよい。ことになります。
ただし、警報や避難勧告も発令されていないのに、「お客さんが来ないから」という理由では、自然災害として認められずに、休業手当の支払い義務が発生しますので注意してください。
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