キャリアアップ助成金(正社員化)【20万円・40万円加算】創設
キャリアアップ助成金(正社員化)【20万円・40万円加算】創設

キャリアアップ助成金(正社員化)【20万円・40万円加算】創設
文責 社会保険労務士 坂本

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

何度もご紹介いたしましたキャリアアップ助成金(正社員化コース)が、大幅に改正されました。
改正点は、《第566号 助成金情報 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)が拡充! 最大120万円!!】》をご参照ください

今回は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の内、「初回20万円又は40万円加算」に焦点を当てて再度ご紹介します。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期雇用労働者(有期契約の労働者)や無期雇用労働者(正社員以外で、期間の定めのない労働契約で働く者。パート等)を、就業規則などの規定に基づき正社員化した場合に一定の額が助成されるものです。

なお、令和5年11月29日以降の転換については、支給対象期間と助成額に変更があります。この記事では変更後の内容をご案内します。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給要件

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の主な受給要件は次の通りです。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の主な受給要件

・ 雇用保険適用事業所の事業主であること。
・ 対象労働者の労働条件、勤務状況、賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備し、賃金の算定方法を明らかにすることが出来ること。
・ 対象の労働者が、正社員として雇用することを約束して雇入れられた労働者ではないこと
・ 対象の労働者が就労継続支援A型の事業所の利用者ではないこと
・ 転換後の賃金を転換前より3%上昇させていること

 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の流れ

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するまでの流れは次の通りです。

受給までの流れ

(ⅰ) キャリアアップ計画の作成・提出
計画の期間は3~5年間です。
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(ⅱ) 有期雇用労働者等を正社員へ転換する制度を就業規則等に規定する。
既に正社員へ転換する規定がある場合は、そのままお使い頂けます。
なお、正社員へ転換する規定を”新たに”規定する場合、下記「3.受給額」でご案内する通り、20万円の加算があります。
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(ⅲ) 対象の労働者を正社員へと転換します
ここまでが初めに提出した計画の期間内であることが必要です。
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(ⅳ) 転換後、6か月後と12カ月後にそれぞれ支給申請を行い、認められればそれぞれに助成金が支給されます
令和5年11月29日以降に「正社員転換」した場合です。
令和5年11月28日以前の「正社員転換」の場合、転換後6カ月に支給申請を1回のみ行うものでした。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給額

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給額は、下記金額です。

令和5年11月29日以降に「正社員転換」した場合

転換後6か月経過で40万円、12カ月経過で40万円が助成されます。

令和5年11月29日以前に「正社員転換」した場合

転換後6カ月経過で57万円でした。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給額の加算

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、上記の受給額に下記の要件を満たせば、1企業1回に限り20万円又は40万円が加算されます

20万円加算の要件

同一のキャリアアップ計画期間内に
(ⅰ) ”新たに”正社員へ転換する制度を規定する。
(ⅱ) その規定に基づいて正社員へ転換する。

多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換する制度を規定し、多様な正社員へ転換した場合は、1企業1回に限り40万円が加算されます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の問合せ先

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、厚生労働省のHPをご参照ください

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 電話 (052)856-2848

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