両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)【新規雇用】
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文責 社会保険労務士 坂

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース) ― 新規雇用 ―

令和6年1月に新設されたコースです

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)の概要

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)とは、育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)の主な受給要件

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)の主な受給要件は、以下の通りです。

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)の主な受給要件 

① 中小企業事業主であること
② 育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる(新規の派遣受入れを含む)
③ 育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる(14日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要)
④ ②で雇い入れた労働者(下記に該当)が、③の育児休業期間中に業務を代替する
・ 育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
・ 所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である
⑤ ③の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)

育児 助成金

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)の受給額

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)の受給額は、対象育児休業取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の金額になります。

育児休業期間中に業務代替した期間 支給額
7日以上14日未満 9万円
14日以上1か月未満 13.5万円
1か月以上3か月未満 27万円
3か月以上6か月未満 45万円
6か月以上 67.5万円

有期雇用労働者加算

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)は、対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算されます
(業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象)

Ⅰ.手当支給等(育児休業)、Ⅱ.手当支給等(短時間勤務)、Ⅲ.新規雇用(育児休業)全てあわせて
・ 1事業主1年度につき対象育児休業取得者と制度利用者の合計で10人まで
・ 初回の対象者が出てから5年間
を上限に支給されます。

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:手当支給等)とは、
育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額が支給されます。

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)の問合せ先

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース:新規雇用)は、厚生労働省のHPをご参照ください

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 電話 (052)856-2848

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