文責 社会保険労務士井戸
通勤災害の休業起算日はいつにしたら良いですか?
今回は、事業主様からの質問です。
質問1:待機期間のカウントで通勤災害の休業の起算日はいつにしたら良いか?
休業補償給付の待期期間のカウントにおいて、残業中のケガは当日を休業1日と数えないと思います。
では、残業をして帰宅途中の事故ですが、これはどのようにカウントするのでしょうか?
回答
業務上の傷病による療養のため労働することができないとき、賃金を受けない日の4日目から休業補償給付、通勤災害であれば休業給付が支給されます。
業務災害については、休業3日目までは労災保険給付がない待期期間とされ、この間は事業主が労基法の規定によって休業補償を行うことになります。
しかし通勤災害であればこの限りではありません。
就業時間内に災害が発生し、所定労働時間の一部について休業した場合、負傷当日を労働不能として取り扱い、休業日数に算入します
。
所定労働時間でない残業中のケガは、翌日起算となります。
通勤災害ですが、退勤時に発生した場合は、「その日は休業したこととはならない」という扱いをしますので、 通勤災害の休業の起算日は、翌日からになります。
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
給与計算代行 独立開業経営支援
名古屋で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
名古屋で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
名古屋で会社設立
岐阜で会社設立
介護事業コンサルタント
名古屋で介護事業コンサルティング
岐阜で介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
名古屋で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
派遣業 独立開業経営支援
名古屋で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
名古屋で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
名古屋でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077