【106万円の壁】【130万円の壁】支援強化パッケージ【人事労務情報】愛知岐阜名古屋
文責 社会保険労務士 井戸

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「106万円の壁」と「130万円の壁」支援強化パッケージ

政府は、夫の扶養に入りつつパートで働く妻などが社会保険料の負担を回避したいために働き控えの要因となっている年収の壁を気にせずにすむ対応策を、「106万円の壁と130万円の壁 支援強化パッケージ」に取り組むこととし、早急に開始すると発表しました。

今回は、「106万円の壁」と「130万円の壁」を改めてご説明するとともに、「106万円の壁」と「130万円の壁」支援強化パッケージについてもご説明します。

「106万円の壁」と「130万円の壁」とは

まず、改めまして「106万円の壁」と「130万円の壁」についてご説明します。

「106万円の壁」と「130万円の壁」とは、社会保険への加入が必要になる年収の目安です。

年収が、106万円もしくは130万円を超えますと、夫の扶養から外れ、妻も社会保険に加入が必要となり、当然ながら社会保険料も納めなくてはならなくなるのです。
以下、各々の壁についてご説明します

130万円の壁

130万の壁とは、社会保険の扶養に入れるか?扶養から外れて社会保険に加入しなければならないか?の年収の基準を表す言葉です。

妻がパートで働いていても下記の要件を満たしてしまうと、夫の社会保険の扶養から外れ、妻自身が自分で社会保険に加入しなければなりません。

① 年収が130万円以上
② 勤務時間が週30時間以上

「① 年収が130万円以上」の要件を満たさないようにするために、敢えて「年収が130万円未満になるように働く」ことを、いわゆる「130万円の壁」と言われるものです。【106万円の壁】【130万円の壁】支援強化パッケージ【人事労務情報】愛知岐阜名古屋

106万円の壁

上記にて、妻の年収が130万円以上になると、妻も夫の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければならない。
と書きましたが、2022年10月に社会保険制度が改正され、従業員数101人以上500人未満の事業所で働く方の要件が下記のように変わりました。

① 年収が106万円以上
② 勤務時間が週20時間以上
③ 勤務先の従業員が101人以上

さらに2024年10月からは加入条件がさらに拡大して、「③ 勤務先の従業員が51人以上」となります。
これが、「106万円の壁」です。【106万円の壁】【130万円の壁】支援強化パッケージ【人事労務情報】愛知岐阜名古屋

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このように、社会保険に加入したくないがために働き控えの要因となっている年収の壁を気にせずにすむ対応策を、「106万円の壁と130万円の壁 支援強化パッケージ」と銘打って、政府が施策を発表したのです。

「106万円の壁」と「130万円の壁」 支援強化パッケージ

「106万円の壁」への対応

① キャリアアップ助成金のコースの新設

妻などのパートタイマーが、社会保険に加入して働き続けることは、その人のの処遇改善やキャリアアップにもつながりますし、就業調整をせず働くことで企業の人材確保にもつながります。

このため、キャリアアップ助成金を拡充し、妻などのパートタイマーが新たに社会保険の適用となる際に、その従業員の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50万円)を行うこととする。と発表されました。

助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、社会保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとするそうです。

新設された【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)】はこちらをご覧ください

② 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

妻などのパートタイマーが、社会保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、その労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとしました。

※ 「社会保険適用促進手当」などにより標準報酬月額・標準賞与額の一定割合を追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となります。

また、「社会保険適用促進手当」については、社会保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、その労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定にしないそうなので、「社会保険適用促進手当」を支給しても社会保険料は上がりません。

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130 万円の壁への対応

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

妻などのパートタイマーが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに社会保険の扶養から外れるのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとする。

社会保険の扶養者認定は、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等で確認されていますが、一時的な収入の増加がある場合には、これらの書類に加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能としています。

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参考資料

厚生労働省HP
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