文責 社会保険労務士 井戸
就労実態に関する職場情報の提供
若者雇用促進法という法律では、新卒者を募集・求人申込みを行う場合には、職場情報の提供が必要と定めています。
今回は、新卒者の募集・求人申込みを行う場合の職場情報の提供についてご説明します。
新卒者 募集時の職場情報提供の概要
新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法において、平均勤続年数や研修の有無および内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供することとなっています。
企業にとっても、採用・広報活動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用が期待できます。
青少年雇用情報の提供
若者雇用促進法14条では、以下のように規定しています。
(1) 幅広い職場情報の提供(努力義務)
学校卒業見込者等求人の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければなりません。
(2) (義務)
応募者等・ハローワーク・職業紹介事業者等・求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、情報提供項目(下表)の(ア)~(ウ)の3類型それぞれについて1つ以上の情報を提供しなければなりません。
(ア)募集・採用に関する状況 | 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 |
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 | |
平均勤続年数 | |
(ア)の参考値として、可能であれば平均年齢についても情報提供してください。 | |
(イ)職業能力の開発・向上に関する状況 | 研修の有無および内容 |
自己啓発支援の有無および内容 | |
メンター制度の有無 | |
キャリアコンサルティング制度の有無および内容 | |
社内検定等の制度の有無および内容 | |
(ウ)企業における雇用管理に関する状況 | 前年度の月平均所定外労働時間の実績 |
前年度の有給休暇の平均取得日数 | |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | |
役員に占める女性の割合および管理的地位にある者に占める女性の割合 |
公表の方法
情報提供の仕方は下記の方法があります。
・ 応募者等から個別の求めがあった場合は、メールまたは書面による情報提供
参考資料
【就労実態に関する職場情報の提供】の詳細は、厚生労働省HPをご参照ください
【就労実態に関する職場情報の提供】のご相談は、ひまわり事務所まで
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