労働条件明示【ルール変更】通算契約期間【更新回数の上限明示】愛知,岐阜,名古屋
文責 社会保険労務士 井戸

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今回は、契約社員さん(有期雇用労働者と言います)の契約更新回数の明示方法についてのご質問に対する回答です

契約回数のカウントダウンの明示は可能か?

質問

パート・アルバイトの社員を契約社員(有期雇用労働者)にしようと思います。
併せて、契約社員(有期雇用労働者)の契約更新回数に上限を設けることを検討しています。
契約社員(有期雇用労働者)を1年契約で最長5年としたいとき、労働条件明示の際に残りの更新回数を4回、3回、2回とカウントダウンしていく方法は問題ないでしょうか。

労働条件明示【ルール変更】通算契約期間【更新回数の上限明示】愛知,岐阜,名古屋

回答

令和6年4月の労働条件明示のルール変更で、有期労働契約の通算契約期間や更新回数の上限の明示(改正労基則5条1号の2)のほか、更新上限を新設・短縮する場合の説明が必要になります。

通算契約期間とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間を指します(労働契約法18条1項)

厚生労働省は、「更新回数は3回まで」「通算4年を上限」などとする例を示していますが、残りの契約更新回数を書く方法も、労使双方の認識が一致するような明示なら差し支えないとしています。
ただし、当初から数えた更新回数または通算契約期間の上限を明示し、そのうえで、現在が何回目かの更新であるかを併せて示すことが考えられるとしています。
単に回数だけの明示だと、もともと1年契約だったのが更新で半年になった場合など労使で認識に相違が生じることがあるため、上限期間も明示しておくべきでしょう。
よってご質問の場合、労働条件明示の際に残りの更新回数を4回、3回、2回とカウントダウンして明示するだけでは足らず、上限回数4回又は通算最長5年などと明示する必要があります

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【令和6年4月の労働条件明示のルール変更】の詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください 電話 (052)856-2848

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