社会保険加入要件,拡大,従業員51人以上,令和6年10月より,厚生年金
文責 社会保険労務士 井戸

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令和6年10月より 社会保険の加入要件が拡大されます

以前よりお伝えしてまいりましたが、2016年より段階的にパートやアルバイトであったとしても 要件を満たす場合には、社会保険に加入させなくてはならないようになりました。

これを難しい言葉で社会保険の適用拡大と呼んでいます

 2016年以降の具体的な「社会保険の適用拡大」の流れ

2016年10月から 【従業員数(被保険者数)501人以上】の企業が社会保険の適用拡大の対象
2017年4月から 【従業員数(被保険者数)500人以下の企業でも労使が合意】すれば社会保険の適用拡大の対象
2022年10月から 【従業員数(被保険者数)101人以上】の企業が社会保険の適用拡大の対象

それが 令和6年10月から 【従業員数(被保険者数)51人以上】の企業が社会保険の適用拡大の対象になります。

今まで、パートやアルバイトだったため、社会保険の加入義務がなかった従業員さんであったとしても 【従業員数(被保険者数)51人以上】の企業にお勤めであった場合には、令和6年10月より 社会保険に加入させなくてはならなくなります。
また、社会保険の適用拡大により、社会保険料の会社負担分も増えますので、【従業員数(被保険者数)51人以上】の企業は、令和6年度の開始した4月の今から、10月に向けて準備をしましょう

先ずは下記にて、「令和6年10月から 社会保険の適用拡大となる企業」について見てゆきましょう。

令和6年10月から 社会保険の適用拡大となる企業

現在、従業員数(被保険者数)100人以下の企業の場合、パート・アルバイト等であっても 週の所定労働時間数および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上(だいたい週30時間以上労働)であれば、社会保険の加入義務がありました。

それが、令和6年10月からは、
【(1) 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業】で働く、
【(2) 短時間労働者(パート・アルバイト等)が加入対象】

となります。
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具体的に見てゆきましょう

社会保険の適用拡大となる企業
(1) 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業

【(1) 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業】とは、具体的には下記を言います

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

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なお、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数の被保険者数となります。

社会保険の適用拡大となる企業
(2)短時間労働者(パート・アルバイト等)が加入対象

上記の51人以上の企業で働く以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上
③ 2月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない

 

① 週の所定労働時間が20時間以上

「週の所定労働時間が20時間以上」とは、原則、雇用契約で労働時間が20時間以上あるか否かで判断します。
ですので、残業など臨時の労働時間は含みません。
ただ、雇用契約書が週の所定労働時間が20時間未満であったとしても、実態の労働時間で判断されます。
例えば、実労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、社会保険が適用されます。

② 月額賃金8.8万円以上

「月額賃金が8.8万円以上」とは、基本手当および諸手当の合計です。
しかし、時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。

③ 2月を超える雇用の見込みがある

「2月を超える雇用の見込みがある」とは、雇用契約の期間が2か月超見込まれるか否かで判断します。
ただし、雇用契約期間が2か月以内であったとしても、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めに遡って適用対象となります。
たとえば、
・ 雇用契約書等で、「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されている場合
・ 同じ職場で、同様の雇用契約で雇用されている従業員が、更新等で契約期間を超えて雇用された実績がある

④ 学生ではない

学生は、社会保険の適用はありません。

 

従業員数(被保険者数)51人以上の企業は、今から準備を!!

上記の条件をご確認いただきまして、社会保険の適用拡大となる企業(厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業)は、4月の今から準備をしましょう。

企業としての準備は、以下の4ステップです

(1) 加入対象者の把握

(2) 社内周知

(3) 従業員とのコミュニケーション

(4) 書類の作成・届け出

 

R6年4月からの企業としての準備
(1) 加入対象者の把握

まずは、社内の加入対象者を把握する事から始めましょう
パートやアルバイトなどの雇用契約や労働状況の実態を確認しましょう

R6年4月からの企業としての準備
(2) 社内周知

社内の加入対象者に、10月からは加入義務があることをお知らせしましょう

R6年4月からの企業としての準備
(3) 従業員とのコミュニケーション

ここが一番大切かもしれませんが、説明会や個人面談が必要になるかもしれません
社会保険は、要件に当てはまれば必ず加入しなくてはいけません。
従業員さんの中には、「扶養内で働きたいので社会保険は加入したくない」と言う方もいるかもしれません
従業員さんにはしっかりと説明し、今後の意向を確認しておくべきでしょう。
 どうしても加入したくないという従業員さんには、週の所定労働時間を20時間未満に変更するなどしてもらう必要があります。

R6年4月からの企業としての準備
(4) 書類の作成・届け出

適用拡大により、短時間労働者の社会保険加入が必要になった事業所(以下「特定適用事業所」)に対して、「特定適用事業所該当通知書」もしくは「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が届きます。

特定適用事業所該当通知書が届きましたら、新しく加入対象となる人の「被保険者資格取得届」を提出してください。

特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせが届きましたら、直近1か月に6か月以上社会保険の加入基準を満たす従業員数が101名(2024年10月~51名)以上となった月がある場合は、「特定適用事業所該当届」と「被保険者資格取得届」を提出しましょう。
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【上記 企業としての準備「4ステップ」】は、ひまわり事務所にご相談ください

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