育児休業期間 延長 人事労務情報
文責 社会保険労務士 井戸

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育児休業の延長について

今回は育児休業期間の延長について確認します。

育児休業取得期間

育児休業を取得できる期間は、以下の通りです

育児休業取得期間
原則

女性は産後8週間を経過した日から取得可能で、子の1歳の誕生日を迎える前日までの間です

育児休業取得期間
延長

次の要件を満たせば、1歳6カ月まで(最長2歳まで)延長が可能です。

子が1歳の誕生日の前日(延長している場合は1歳6カ月または2歳の誕生日の前日まで)に当該従業員またはその配偶者が育児休業中であり、以下のいずれかに該当すること

  • 保育所等への入所を希望しているが入所できない
    (入所保留通知・市町村が発行した保育が行われないことの証明書が必要)
    ※ 児童福祉法に規定する保育所等をいい、いわゆる「無認可保育施設」は含まれません。
  • 常態として子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡やけが・病気、離婚等によって育児をすることが難しくなった

子どもが1歳に達する日または1歳6カ月に達する日の翌日について、保育園入園の申し込みを行っていない場合など復職の意思がない場合は、雇用保険育児休業給付金の延長手続が行えず、支給されなくなる場合があります。

保育園入所の申し込み時期についてはお住いの市町村へご確認下さい。

子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を延長する場合は、原則として1歳の誕生日の2週間前までに事業主に申し出ることが必要です。
書面については任意の書式で良いことになっています(申し出るべき事項は育介則7条1項に規定があります)。

従業員から延長の申し出があった場合、従業員に問題があり、申請に必要な書類が揃わない場合などの正当な理由なく拒むことはできません。
但し、人材確保や経営の観点から、保育園に入所できた場合に、すぐに復職する意向があるかなどの確認を行うことは差し支えないとされています。
過度な追及や強い口調での確認はハラスメントと捉えられるので避けたほうが良いでしょう。育児休業期間 延長 人事労務情報

延長申請の時期

以下の①または②の育児休業給付金の支給申請時に、支給申請書と入所保留通知や事業主への申し出書面等の確認書類により行います。

① 延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時。
但し、1歳到達日(以下、誕生日の前日)または1歳6カ月到達日以降の申請時に限る。
② 1歳または1歳6カ月到達日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時。
※ 延長手続きをせずに支給終了年月日まで給付を受けると延長できなくなりますのでご注意ください。

また、社会保険も保険料免除のため、延長手続きが必要です。

育児休業の手続きは、ひまわり事務所まで育児休業期間 延長 人事労務情報

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