人事労務情報【退職後の健康保険】任意継続被保険者
文責 社会保険労務士 井戸

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退職後の健康保険 について

この時期は、会社を入退社される方が多くなり、お客様より 「会社退職後の健康保険は、どのような手続きをすればよいか?」 とのご質問を多く受けます。

今回は「会社退職後の健康保険」について、必要な手続きについてご説明いたします

「会社退職後の健康保険」は、以下のいずれかに加入する手続きを取る必要があります。

(1) 任意継続健康保険に加入する
(2) 国民健康保険に加入する
(3) ご家族の健康保険(被扶養者)に加入する

 

会社退職後の健康保険
(1) 任意継続健康保険に加入する

任意継続健康保険とは

任意継続健康保険とは、会社を退職して健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望により、個人で健康保険に継続して加入できる制度です。

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任意継続被保険者となるための要件

任意継続被保険者になるには、次の要件を満たす必要があります

    • 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
    • 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。

任意継続健康保険の保険料

任意継続健康保険の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。
ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。

また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。
扶養家族の方の保険料はかかりません。

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保険料の変更

保険料は、原則2年間変わらないといいましたが、次の場合に変更になります。

  • 任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または任意継続加入中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
  • 都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
  • 標準報酬月額の上限が変更された場合
  • 保険料率の異なる都道府県へ転出した場合

保険料はいつからかかるか

保険料は加入した月から必要となります。
また、保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料納付はできません。
加入が月初めでも月末でも同じ1ヵ月分の保険料を納めていただくことになります。

会社退職後の健康保険
(2) 国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入するには、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。

国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお訪ねください。

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(3) ご家族の健康保険(被扶養者)に加入する

ご家族の健康保険(被扶養者)に加入するには、ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください。

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