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文責 社会保険労務士 井戸

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育児休業給付

雇用保険加入している従業員さんが育児休業を取得した場合、雇用保険より育児休業給付金が支給されます。
育児休業法は、法改正を重ねてきていますので再度、育児休業給付について、ポイントを再確認します。

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育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、育児休業の期間中、休業前の賃金に応じた額の給付金を受け取ることができる制度です。
育休手当と呼ばれることもあります。

雇用保険制度の一部にあたる制度のため、対象となるには雇用保険に加入しているなどの条件があります。

なお、育児休業の期間は年金や健康保険の支払いが免除されます。
年金の加入期間にも影響せず、加入していた扱いとなります。

育児休業給付金の対象者

育児休業給付金が受給できる方は、子どもが生まれてから1歳になるまでの間に、育児休業を取得される方が対象です。
父親と母親がそれぞれ取得可能です。

ただし、対象となるには雇用保険への加入期間などの条件を満たす必要があります。

また、父親は、母親が産後休業の期間、産後パパ育休として、育児休業とは別に所得することができます。

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後パパ育休とは、母親が産後休業の期間、父親が育児休業とは別に取得可能な制度です。

子の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、分割して2回取得することも可能です。

出生時育児休業給付金の額

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

育児休業給付金の支給要件

育児休業給付金は、下記の要件を満たした場合に支給されます

① 雇用保険の被保険者である
② 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得している
③ 育児休業開始前の2年間に、原則として11日以上就業している月が12カ月以上ある
④ 育児休業期間中の各1カ月で、就業している日数が最大10日あるいは80時間以下

育児休業開始前の「2年間に、11日以上就業している月」とは?

上記支給要件の2年間に、原則として11日以上就業している月とは、事業所の賃金計算の締め切り日が単位ではありません。
休業開始前(休業を開始した日の前日)から遡って計算していくことになります。
したがって、給与計算上の出勤日数とは異なることがあります。

受給資格の確認

雇用保険被保険者の方が育児休業を開始したときは、その被保険者の方を雇用している事業主が 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出して、その被保険者の方の受給資格の確認を受けることとなっています。
雇用保険 育児休業給付 人事労務情報 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」

 

雇用保険 育児休業給付 人事労務情報「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」

 

この受給資格確認の手続は、育児休業給付金支給申請書を被保険者の方に代わって事業主の方が提出することとしている場合には、最初に育児休業給付金支給申請書を提出する際に、同時に行うことができます。
事業主が被保険者の方に代わって提出することの同意書の他、母子手帳の写しなど出生したことが確認できる書類も添付します。

育児休業給付金の支給対象の期間

育児休業給付金の支給期間は、【出生後8週以降】から【子どもが1歳になる誕生日の前日】までです。
ただし、保育所に入所できなかったなどの事情がある場合、1歳6カ月または2歳まで延長することが可能です。

また、父親と母親の両方が育児休業を取得する場合、1歳2カ月まで期間を延長することができる「パパ・ママ育休プラス」という制度も存在します。

育児休業給付金の支給申請手続

原則は2カ月に1回申請しますが、被保険者の方が1カ月ごとの申請を希望する場合は1カ月ごとの申請も可能です。
初回申請の前に確認しておきましょう。また支給される期間は原則、子の1歳の誕生日の前々日までの分です。

賃金日額とは?

原則、育児休業開始前の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額です。

公共職業安定所(ハローワーク)への申請時に事業主が提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」 に記されています。

休業を開始した日以前の2年間に完全な賃金月(賃金計算期間が満1カ月あり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月)が6カ月に満たない場合は、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上である6カ月間に支払われた賃金の総額で計算します。
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育児休業給付金の支給額

育児休業給付金の支給額は、休業に入る前の6カ月間の賃金を日割りにした額によって決まります。
これを「休業開始時賃金日額」と言います。

1日あたりの支給額は以下の通りです。

育児休業の開始日から180日目までは、休業開始時賃金日額の67%
181日目以降は、休業開始時賃金日額の50%

ただし、支給額には以下のような上限があります。

(令和6年7月31日までの額)

支給率 上限額
67%の場合 310,143円
50%の場合 231,450円

支給上限については、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとにしておりますので、毎年8月1日に変更されることがあります。

育児休業給付金の手続きは、ひまわり事務所まで雇用保険 育児休業給付 人事労務情報

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