人事労務情報【金品の返還】愛知,岐阜,名古屋
文責 社会保険労務士 井戸

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退職時の金品の返還

従業員が退職等した際は、PCやIDカード等の会社貸与品を会社に返却させる手続きを行いますが、その反対に、会社が労働者に返還する労働基準法の規定「金品の返還」について解説します。

金品の返還の規定

労働基準法では、金品の返還について下記のように定めています

(労働基準法23条1項)
使用者は、労働者の死亡又は退職(※)の場合において、権利者(※) 請求があった場合(※) においては、7日以内(※) に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない

としています。そして、

(労働基準法23条2項)
賃金又は金品に関して争いがある場合(※)においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない

としています。
下記にて、この条文を解説してゆきます。人事労務情報【金品の返還】愛知,岐阜,名古屋

条文の解説

労働基準法23条1項

退職とは、労働者の自己都合のみでなく、契約期間の満了等による自然退職および使用者の都合による解雇等労働関係が終了した場合のすべてをいい、その原因を問いません。

請求があった場合は、労働者の権利に属するものは、物品を含め名称にかかわらず全て返還する必要があります。

ちなみに、

請求権の時効は、賃金については3年、その他の金品は2年です(労働基準法115条・法附則143条3項)

なお、労働者から委託を受けて管理する貯蓄金は、

労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない(労働基準法18条5項)。

とされています
権利者、一般債権者を含みません(昭22・9・13発基17号)。

退職の場合は退職労働者、死亡した場合は遺産相続人を指します。
例えば、退職等した労働者に担保を持たないでお金を貸していた者は、権利者に含まれません。
死亡の場合、請求者が正当な相続人であることを証明しない限り返還を拒否できますが、二重払いを防ぐため、供託(民法494条)するのが確実な方法です。

7日以内とは、退職日や死亡した日からではなく、請求のあった日からです。
ここで大切なことは賃金の請求があった場合は、就業規則等で定めた給与支給日にかかわらず7日以内に支払います

退職手当は通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足ります(昭26・12・27基収5483号、昭63・3・14基発150号)。

労働基準法23条2項

争いがある場合は、異議のない部分について7日以内に支払う必要があります。
例えば、退職日より前に請求があった場合は、既往の労働分や就業規則等で全額支払いを定めている月額給与などで、請求時点で確定している賃金については異議がないため、7日以内に支払います。

金品の返還の規定に違反した場合は、罰則があります(労基法120条)。ので、注意が必要です。

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