人事労務情報【労働契約の成立と5原則】愛知 名古屋 岐阜
文責 社会保険労務士 井戸

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労働契約の成立

会社が従業員さんを雇用する場合、会社と従業員さんとの間で労働契約(雇用契約)を結ぶことになります。

労働基準法では、労働契約の成立と5つの原則を定めていますので、今回は、労働契約の成立と5原則についてご説明します。

(1) 労働契約の成立

労働基準法6条では、労働契約について、次のように定めています。

【労働基準法6条】
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

この労働基準法6条は、次のような趣旨です。

どんな契約でも当事者の合意により契約が成立します。

このことは、労働契約についても当てはまります。

労働基準法6条も、この労働契約の成立についての基本原則である合意の原則について定めたものです

合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」「使用者がこれに対して賃金を支払うことです。



労働契約も、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより成立します。

したがって、労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは必要ありません。(平24・8・10基発0810第2号)
但し、労基法15条によって、労働契約の締結に際し、労働条件の書面明示は必要になります。

また、労働基準法6条の労働契約の成立の要件としては、労働条件を詳細に定めていなかった場合であっても、労働契約そのものは成立し得ます。
判例(最二小判昭54・7・20)では、採用内定により労働契約が成立していると解されたものもあります。

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(2) 労働契約の5原則

労働基準法3条は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を明らかにしています。
下記一覧表にまとめてみましたのでご参考にしてください

労使対等の原則

労働基準法3条1項
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」

労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に立つべきことを規定した労基法2条1項と同様の趣旨です。

均衡考慮の原則

労働基準法3条2項
「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」

均衡を考慮した労働契約の締結・変更を求めています。

仕事と生活の調和ヘの配慮の原則

労働基準法3条3項
「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」

ワークライフバランスに配慮した労働契約の締結・変更を求めています。

信義誠実の原則

労働基準法3条4項
「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」

民法1条2項の信義則は、労働契約にも適用されます。

権利濫用の禁止の原則

労働基準法3条5項
「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。」

民法1条3項の権利濫用の禁止は、労働契約にも適用されます。

労働契約(雇用契約)については、ひまわり事務所まで 電話(058)215-5077 人事労務情報【労働契約の成立と5原則】愛知 名古屋 岐阜

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