
文責 社会保険労務士 塚原
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の概要
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金とは、誰もが仕事と子育ての両立を実現できる職場環境整備を促すため、男性従業員が育児休業を取得した県内中小企業等に対して奨励金を支給するものです。
養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給されます。
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の支給要件
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金は、以下の要件を満たす法人、または個人事業主が受給できます
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の支給要件
-
- 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
県内に本社(会社以外の場合は主たる事務所)を有する法人または個人事業主など
-
- 雇用保険の適用事業所
- 就業規則に育児休業制度を設けている
- 対象従業員の育児休業取得状況等について、本Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイトでの公表又は社内報や職場での掲示等による社内への公表を行うこと
- 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用しているなど
・ 雇用保険の被保険者である
・ 養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得している
・ 当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している
・ 育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している
・ 育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている

愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の受給額
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の受給額は下記の通りです
| 取得期間(分割取得の場合は日数を通算)※1 | 支給額 |
| 14日以上28日未満 (所定労働日を8日以上含む※2) |
50万円 |
| 28日以上 (所定労働日を16日以上含む※2,※3) |
100万円 |
※1 複数の従業員の取得日数を合算することはできません。
※2 令和6年3月31日以前の日が育児休業の取得期間に含まれる場合は、所定労働日の日数の要件は適用されません。
※3 取得期間が28日以上であっても、所定労働日を休業とする日が8日以上16日未満である場合は、奨励金額は50万円となります。
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の問合せ先
愛知県中小企業男性育児休業取得促進奨励金の詳細は、愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループまで
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