文責 勅使川原
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
早期再就職支援等助成金の概要
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)とは、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。
助成対象となる中途採用の拡大とそれぞれの助成額は以下の通りです。
また、下記に加えて常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、中途採用率を公表していることも助成対象の要件です。
|
概 要 |
|
| (A)中途採用率の拡大 | 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成 |
| 【例】中途採用率を30%から55%とした場合、「25ポイント」となり要件を満たします。 詳細の計算方法は別途リーフレットをご覧ください。 |
|
| (B)45歳以上の中途採用率の拡大 | 以下のすべてを満たす事業主に対する助成 中途採用率を20ポイント以上上昇させた うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた |
| 【例】45歳以上中途採用率を20%から35%とした場合、「15ポイント」となり要件を満たします。 詳細の計算方法は別途リーフレットをご覧ください。 |
早期再就職支援等助成金の主な受給要件
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)を受給するためには、①の対象労働者を雇い入れるとともに、②、③全ての措置をとることが必要です。
以下、具体的にご説明します
早期再就職支援等助成金の主な受給要件
① 支給対象者
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)の支給対象者は、次の(1)~(6)のすべての条件を満たす労働者が対象です
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた
(3)期間の定めのない労働者(パートタイムを除く)として雇い入れられた
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い
(6)雇入れ時の年齢が45歳以上である ※(B)「45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ
② 次の(1)、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(1年間)
③ 中途採用計画期間に、次の(1)~(4)の取組を実施すること
(2)中途採用計画期間中の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させる
(3)中途採用計画期間中の45歳以上の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して10ポイント以上向上させる ※(B)「45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ
(4)45歳以上の対象労働者全員の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させる ※(B)45歳以上の中途採用率の拡大」のみ
早期再就職支援等助成金の助成額
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)は、対象となる障害者を雇い入れた場合、次のとおり支給されます
1事業主当たりの金額
| 助成額 | |
| (A)中途採用率の拡大 | 50万円 |
| (B)45歳以上の中途採用率の拡大 | 100万円 |
早期再就職支援等助成金の問合せ先
早期再就職支援等助成金の詳細は、厚生労働省まで
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