文責 社会保険労務士 又吉
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、就業規則等で、次のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。
B 定年の定めの廃止
C 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D 他社による継続雇用制度の導入
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の主な支給要件
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請前の確認事項
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)を申請する前に下記の事項を確認してください。
一つでも満たしていないと受給できません。
□ 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
□ 就業規則等が書面で整備されている
□ 就業規則等は適切に労働者への周知、労働基準監督署への届出がされている
□ 就業規則等は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律と異なる定めをしていない
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給申請期間
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給を受けようとする事業主は、下表のとおり定年の引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに申請してください。
| 制度実施月 | 支給申請期間 |
| R7年12月 | 令和8 年1 月1 日~ 15 日 令和8 年2 月1 日~ 16 日 令和8 年3 月1 日~ 16 日 令和8 年4 月1 日~ 15 日 ※ |
| R8年1月 | 令和8 年2 月1 日~ 16 日 令和8 年3 月1 日~ 16 日 令和8 年4 月1 日~ 15 日 ※ 令和8 年5 月1 日~ 15 日 ※ |
| R8年2月 | 令和8 年3 月1 日~ 16 日 令和8 年4 月1 日~ 15 日 ※ 令和8 年5 月1 日~ 15 日 ※ 令和8 年6 月1 日~ 15 日 ※ |
| R8年3月 | 令和8 年4 月1 日~ 15 日 ※ 令和8 年5 月1 日~ 15 日 ※ 令和8 年6 月1 日~ 15 日 ※ 令和8 年7 月1 日~ 15 日 ※ |
※ 令和7年度制度に基づく支給は令和8年3月までに申請されたものが対象となります。令和8年度以降の具体的な運用については令和8年度制度(令和7年度末に確定予定)をご確認ください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給申請の流れ
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給申請の流れは、下記の図のようになります。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の事業主の受給要件
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)を受給する事業主は、下記の要件を全て満たす必要があります。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主
雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主)であることが必要です。
(2) 制度の実施
就業規則等による、次のイからニまでのいずれかに該当する制度を申請日前日までに実施した事業主であることが必要です。
B 定年の定めの廃止
C 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D 他社による継続雇用制度の導入
(3) 対象経費の発生
上記【(2) 制度の実施】の制度を規定した際に、専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を依頼し、経費を要した事業主であることが必要です。

(4) 就業規則の整備と届出
上記【(2) 制度の実施】の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。
(5) 高年齢者雇用安定法の遵守
上記【(2) 制度の実施】の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者雇用安定法の規定と異なる定めをしていない事業主であることが必要です。
(6) 対象被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者で、改正前と改正後の就業規則の適用者であり、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いることが必要です。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の受給額
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の受給額は、下記表のようになります
【A 65歳以上への定年引上げ】 【B 定年の定めの廃止】の場合の支給額
| 措置内容
60歳以上被保険者数 |
65歳 | 66~69歳 | 70歳 以上 |
定年の定めの 廃止 |
|
| 〈5歳未満の 引上げ〉 |
〈5歳以上の 引上げ〉 |
||||
| 1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
| 4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
| 7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
【C 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】の場合の支給額
| 措置内容
60歳以上被保険者数 |
66歳~69歳 | 70歳以上 | |
| 1~3人 | 15万円 | 30万円 | |
| 4~6人 | 25万円 | 50万円 | |
| 7~9人 | 40万円 | 80万円 | |
| 10人以上 | 60万円 | 100万円 |
【D 他社による継続雇用制度の導入】の場合の支給額
| 措置内容 | 66歳~69歳 | 70歳以上 |
| 支給上限額 | 10万円 | 15万円 |
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の問合せ先
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構まで
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
企業型確定拠出年金
【社会保険料が軽減】できます
【税金が軽減】できます
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で【助成金申請代行】
岐阜で【助成金申請代行】
介護事業コンサルタント
愛知で【介護事業】コンサルティング
岐阜で【介護事業】コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で【障害福祉サービス】 コンサルティング
岐阜で【障害福祉サービス】 コンサルティング
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で【給与計算代行】
岐阜で【給与計算代行】
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で【人事労務管理】
岐阜で【人事労務管理】
会社設立 支援
愛知で【会社設立】支援
岐阜で【会社設立】支援
派遣業 独立開業経営支援
愛知で【派遣業】 独立開業経営支援
岐阜で【派遣業】 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で【建設業】 独立開業経営支援
岐阜で【建設業】 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
愛知で【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】 開業経営支援
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜で【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】 開業経営支援
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
アクセス 名古屋ひまわり事務所 相談無料
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
岐阜ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 岐阜ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 岐阜ひまわり事務所
アクセス 岐阜ひまわり事務所 相談無料
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階





































