保険証が使えるのは退職日まで【人事労務情報】愛知 岐阜 名古屋
文責 社会保険労務士 井戸

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保険証が使えるのは退職日まで

お勤め先を退職した場合、被保険者(ご本人)様と被扶養者(ご家族)様の保険証が使えるのは退職日までとなっています。

事業所のご担当者様は、「被保険者資格喪失届」に回収した保険証等を添付して、日本年金機構名古屋広域事務センターへ提出してください。

詳細を下記に記載しましたのでご参考にしてください。

※ 退職日を過ぎて保険証を使用した場合、協会けんぽが負担した医療費を返還しなくてはいけませんのでご注意ください。
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ちなみに、退職日の翌日を資格喪失日と言います。資格喪失日以降は保険証は使えません。

例:3月31日に退職した場合、4月1日を資格喪失日と言います。
4月1日以降、在職時の保険証は使用できません。
被扶養者でなくなった日
例:ご家族が4月1日に就職し、健康保険に加入した場合、4月1日以降それまでの保険証は使用できませんので、4月1日以降は新しく交付された保険証を使用してください。

健康保険被保険者証の返納手続き

手続内容

(1)退職により健康保険(協会けんぽ)の被保険者資格を喪失する場合、従業員の方は、交付されていた被保険者(本人)及び家族(被扶養者)の 健康保険被保険者証(高齢受給者証等を含む。)を事業主(事務担当者)へ返納しなければなりません。

事業主は、「被保険者資格喪失届」に回収した健康保険被保険者証等を添付して、日本年金機構へ提出します。

提出を受けた日本年金機構は、協会けんぽへ返納します。

(2)被保険者が亡くなったことにより退職扱いとなる場合は、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける方が、協会けんぽへ申請*を行う際、返納していただくこととなります。
(埋葬料等を受給する方がいない場合は、埋葬を行った方が返納します。)

* 埋葬料等の申請手続については、新規ウインドウで開きます。協会けんぽの各都道府県支部(外部リンク)へご相談ください。

(3)氏名変更を行った場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方については、手続きをしなくても変更後の被保険者証が送付されますので、変更前の被保険者証を事業主にすみやかに返納してください。

また、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者、マイナンバーを有していない海外居住者、および短期在留外国人が氏名を変更した際は、「被保険者氏名変更届」の提出が必要です。事業主は「被保険者氏名変更届」に従業員から回収した健康保険被保険者証等を添付して、日本年金機構へ提出します。

 

被保険者が手続する時期・場所及び提出方法

被保険者は、協会けんぽから交付されていた健康保険被保険者証(高齢受給者証等を含む。)を事業主(事務担当者)へ提出します。
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留意事項

交付された健康保険被保険者証は、勤務していた事業所を退職した後は使用することができません。
速やかに事業所の事務担当者(事業主)へお返しください。

マイナンバーカードの保険証登録

マイナンバーカードを保険証登録すると、新しい保険証の到着を待たずに医療機関を受診できます(保険者への届出は引き続き必要です)ので大変便利です。

マイナンバーカードの保険証登録はこちらをご覧ください保険証が使えるのは退職日まで【人事労務情報】愛知 岐阜 名古屋

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