募集時に明示すべき労働条件の追加【人事労務情報】令和6年改正
文責 社会保険労務士 井戸

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労働者の募集時に明示すべき労働条件の追加について

来年4月から労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際に明示すべき労働条件が追加されることについて説明します。

労働条件の明示義務

職業安定法第5条の3第2項では、

「求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者または供給される労働者が従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」

と定められています。

この明示しなければならない労働条件が来年4月1日より3つの事項について追加されることとなります。
これは、労働基準法の改正による労働契約締結時の労働条件の明示義務と同様の改正となります。

労働条件の明示追加3事項

求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、新たに追加される3つの事項は次の表の通りとなります

追加される明示事項

従事すべき業務の変更の範囲
就業場所の変更の範囲
有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

※「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換などの今後の見込みも含めた、締結する労働契約における変更の範囲のことをいいます。

追加3事項の具体例

具体的な記載例は次の通りです。

業務内容 (雇入れ直後)法人営業
(変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般
(雇入れ直後)経理
(変更の範囲)法務の業務
就業場所 (雇入れ直後)大阪支社
(変更の範囲)本社および全国の支社、営業所
(雇入れ直後)渋谷営業所
(変更の範囲)都内23区内の営業所

※在籍出向を命じることがある場合で、出向先での就業場所や業務が出向元の会社の変更の範囲を超えるときには、そのことを明示する必要があります。

契約期間 期間の定め有り(2024年4月1日~2025年3月31日)
契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)
通算契約期間は4年を上限とする
契約の更新 有(自動的に更新する)
契約の更新回数は3回を上限とする

※「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」など、具体的に記載することが望ましいとされています。

労働基準法の改正による労働契約締結時の労働条件の明示義務と一緒に、しっかりと把握して、令和6年4月から対応できるようこちらも準備しておきましょう。

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