キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
文責 特定社会保険労務士 矢島

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

今回は、「年収の壁」で話題になっております、新たに設けられました助成金についてお知らせいたします。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の概要

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)とは、パートタイマー等の短時間労働者が新たに社会保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に支給される助成金です。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の受給要件
~労働者の収入を増加させる取組~

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の受給要件として、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に支給される。と上記しましたが、労働者の収入を増加させる取組として、具体的に以下の3つの方法が想定されます。

① 手当等により収入を増加させる取り組み
② 労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせる取り組み(現行の短時間労働者労働時間延⾧コースの拡充)
③ ①(手当等による収入の増加)と②(労働時間の延長)を併用する取り組み

以下、上記①~③それぞれの取り組みに応じた助成金メニューを解説します。

① 手当等により収入を増加させる取り組み
【手当支給メニュー】

【手当支給メニュー】は、「社会保険適用促進手当」を支給する等して下記表の受給要件を満たすことで支給されます。

要件

1人当たり助成金

①    賃金の15%以上分を労働者に追加支給※1 1年目
20万円
②    賃金の15%以上分を労働者に追加支給※1するとともに、3年目以降、以下⓷の取組が行われること 2年目
20万円
⓷ 賃金の18%以上を増額※2させていること 3年目
10万円

・ ①、②の賃金は標準報酬月額及び標準賞与額、⓷の賃金は基本給を言います。
・ 1,2年目は取組から6か月ごとに支給申請。(1回あたり10万円支給)。
3年目は6か月後に支給申請。
※1 一時的な手当(標準報酬月額の算定に考慮されない「社会保険適用促進手当」)による支給も可。
※2 基本給のほか、被用者保険適用時に設けた一時的な手当を恒常的なものとする場合、当該手当を含む。労働時間の延長との組み合わせによる増額も可。
また、2年目に前倒して⓷の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)。

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② 労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせる取り組み
【労働時間延長メニュー】

【労働時間延長メニュー】とは、以下のいずれかの取り組みを講じてパートタイマーなどの短時間労働者を新たに社会保険被保険者とした事業主に助成される助成金です。

週所定労働時間の延長 賃金の増額 1人当たり助成金
4時間以上 30万円
3時間以上
4時間未満
5%以上
2時間以上
3時間未満
10%以上
1時間以上
2時間未満
15%以上

・ 取組から6か月後に支給申請。
・ 賃金は基本給。
【労働時間延長メニュー】は、現行のキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延⾧コース」の拡充版となります。
現行制度は、週所定労働時間を3時間以上延長した、又は週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上増額させたことにより当該有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合の助成制度です。
こちらは2024年9月30日までの暫定措置となっていますが、この期限内は現行の「短時間労働者労働時間延⾧コース」を選択することも可能となります。

③ ①(手当等による収入の増加)と②(労働時間の延長)を併用する取り組み
【併用メニュー】

【併用メニュー】は、1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能な助成金です。

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