65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の概要
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)とは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主が受給できます。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の受給要件
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、以下の全ての要件を満たした場合に受給できます。
① 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること
② 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
③ 上記規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
④ 上記により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること
② 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
③ 上記規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
④ 上記により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の受給額
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の受給額は、以下の金額になります。
対象労働者1人につき
中小企業 → 48万円
中小企業以外 → 38万円
なお、1支給申請年度1適用事業所あたり10人までとなります。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の問合せ先
【65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)】の詳細は、厚生労働者のHPをご参照ください
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、【ひまわり事務所 坂までお電話ください】
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