キャリアアップ助成金(正社員化コース)拡充,愛知,岐阜,名古屋
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文責 社会保険労務士 矢島

キャリアアップ助成金(正社員化コース)拡充,愛知,岐阜,名古屋

キャリアアップ助成金「正社員化コース」が拡充! 最大120万円!!

大変多くのご活用をいただいております、キャリアアップ助成金(正社員化コース)拡充されましたので、その詳細をお伝えいたします。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を行った事業主に対して助成金を支給する制度です。

改めてのご説明になりますが、キャリアアップ助成金には、下記7っの種類があります。

キャリアアップ助成金の種類

〇 正社員化コース
有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成されます
〇 障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に助成されます
〇 賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額した場合に助成されます
〇 賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に助成されます
〇 賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施した場合に助成されます
〇 短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用した場合に助成されます
〇 社会保険適用時処遇改善コース
有期雇用労働者等に新たに社会保険を適用させるとともに、労働者の収入を増加させた場合に助成されます

今回、上記の7コースの内、【正社員化コース】の内容が拡充されましたので、ご案内いたします。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等を行った事業主に助成金を支給するものです。

新たに設けられた受給要件として、
以下の拡充内容(3)(4)の加算措置については、「正社員転換制度」」または「多様な正社員制度」を新たに設けた日と、当該雇用区分に転換した日のいずれも同一のキャリアアップ計画期間に含まれている必要があります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充内容

今回、キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、以下の4つの拡充が図られました。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の4つの拡充内容

(1)助成金額の見直し
(2)対象となる有期雇用労働者の要件緩和
(3)正社員転換制度の規定に関する加算措置【新設】
(4)多様な正社員制度規定に関する加算措置【拡充】

以下、各々についてご説明いたします

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充内容
(1)助成金額の見直し

支給対象期間を現行の【6か月】から【12カ月】に拡充します。
拡充に伴い、6か月あたりの助成金を見直しました。

現 行 拡 充 後
57万円/6か月 80万円/12カ月

上記のように、現行では1期(6か月)で57万円助成されていたのが、拡充後では、2期(12カ月)で80万円の助成(1期あたり40万円)に増額されます
なお、上記金額は、有期から正規の場合の助成金になります。無期から正規の場合は上記の半額が助成されます。
さらに、1人目の正社員転換期には、⓷または④の加算措置があります

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充内容
(2)対象となる有期雇用労働者の要件緩和

対象となる有期雇用労働者の雇用期間を現行の【6か月以上3年以内】から【6か月以上】に緩和しました。

対象となる有期雇用労働者の雇用期間

現 行

拡 充

6か月以上3年以内

6か月以上

有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成金は「無期から正規」への転換と同額【2期(12カ月)で80万円の助成(1期あたり40万円)】となります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充内容
(3)正社員転換制度の規定に関する加算措置【新設】

新たに正社員転換制度の導入に取組む事業主に対する加算措置を新設されました

正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合

※1事業所当たり加算額 (1事業所当たり1回のみ)

新 設

20万円

 

1人目の転換時に(1)+(3)で 合計100万円助成

「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も加算されます

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充内容
(4)多様な正社員制度規定に関する加算措置【拡充】

多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を増額されました。

「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合
※1事業所当たり加算額 (1事業所当たり1回のみ)
現行 拡 充
9.5万円 40万円 1人目の転換時に
(1)+(4)で合計120万円を助成

「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も加算されます

キャリアアップ助成金 申請の流れ

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キャリアアップ助成金 よくある質問

Q1 有期雇用労働者が対象労働者である場合の通算雇用期間について、助成額が無期雇用労働者の転換と同額となるケースを教えてください。

対象労働者との有期雇用契約が通算5年を超えた者を転換した場合、無期雇用労働者から正規雇用労働者へ転換した場合の助成額と同額として取扱います。
具体的には以下のとおりです。
<例>(H:平成、R:令和)
H31.4.1 採用(有期雇用契約開始)
R5.9.30 正社員転換の希望聴取、OJT 等、転換に向けた教育の開始
R6.3.31 転換規定に基づく面接等の実施
R6.5.1 正社員転換(R6.4.2 以降の転換の場合)
この場合、転換日の時点で対象労働者の有期雇用期間は5年を超えていますので、無期雇用労働者からの転換と同様の助成額と取扱います。
※ これまで、通算契約期間が3年を超える有期雇用労働者の方は、無期雇用労働者に転換した上での正社員化でないと、本コースの活用ができませんでした。
この度の改正によって、事業所において比較的長く(3年超)雇用されている有期雇用労働者の方に対しても、本助成を活用した正社員化に取り組みやすくなりました。

Q2 いつの支給申請から2期制の対象となるのでしょうか。

令和5年 11 月 29 日以降に、正社員化(転換・直接雇用)した者の支給申請から、2期制の支給申請の対象となります(以下、申請期間の例)。
(例)令和5年 12 月1日転換、賃金支払いが月末締め翌月 20 日払いの場合(※)
(第1期) 令和5年 12 月1日~令和6年5月 31 日(賃金支給日令和6年6月 20 日)
申請期間 令和6年6月 21 日~令和6年8月 20 日
(第2期) 令和6年6月1日~令和6年 11 月 30 日(賃金支給日令和6年 12 月 20 日)
申請期間 令和6年 12 月 21 日~令和7年2月 20 日

※ 転換後6か月分の賃金支給日の翌日から2か月間が第1期申請期間、その後の6か月分(7~12 か月目分)の賃金支給日の翌日から2か月間が第2期申請期間。

※ 勤務が 11 日未満の月がなかった場合の申請期間の例です。11 日未満の月がある場合は、当該月を除いて6か月分を数えるため、該当月分、申請期間が後ろ倒しとなります。

Q3 2期制となったことに伴う留意点はありますか。

第2期目の申請においては、第1期と比較して賃金(※)に減額がないこと、第1期同様、通常の正社員に適用される労働条件が全て適用されていることを確認します。
転換(直接雇用)した者に限って不合理な取扱いの差が生じることの無いよう、ご留意ください。
※ 基本給及び定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額。
実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれる等、実態として労働者の処遇が改善しているか判断できない手当は賃金の総額から除く。

Q4 第1期の支給申請が間に合わなかった場合や申請したものの不支給となった場合に、第2期の支給申請はできますか。

天災事変等の回避不能な理由なく期間内に申請できなかった場合、既に規定の申請期間を徒過しているため、当該申請はできず、助成は受けられません。
ただし、以後、第2期の支給申請を、当該期の申請期間内にすることは可能であり、その際に第1期の申請書類一式を添付することで、第1期の申請についても支給要件を満たしていた場合に限り、第2期の申請分のみですが、助成を受けることができます。
そのため、①第1期の申請について、支給要件を満たさない旨労働局から連
絡があった場合(※)や、②第2期の申請(第1期は申請期間徒過)に添付し
た第1期の申請内容が支給要件を満たさない旨労働局から連絡があった場合
は、第2期分の助成についても、受けることはできません。
※ 不支給決定通知を受けた場合の他、不受理となった場合や当該連絡を受けて申請者
が申請取下げを行った場合を含む。

Q5 いつの支給申請から新たに通常の正社員への転換等のための規定を設けた場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。

令和5年11月29日以降に対象労働者を転換等する場合であって、当該対象労働者を転換等するための規定が存在しなかった事業主が、新たに規定を整備して転換等を行った場合(※)から、当該加算の申請の対象となります。

※ 転換等のための規定整備日と転換等を講じた日が、同一のキャリアアップ計画期間内であることが必要です。
※ また、加算申請の対象労働者が、整備後の規定に基づく転換等の措置の1人目であることが要件となります。

(例)キャリアアップ計画期間:R5.10.1~R10.9.30
規定整備日(導入日):R5.10.1~転換(直接雇用)日:R5.12.1
(上記規定の整備後、加算措置の対象となる1人目の転換等が講じられた場合。)
なお、規定整備日は、原則として規定を施行した日(周知日)となりますが、客観的に整備した日が分かるよう、就業規則に規定する際には、施行後速やかに監督署に届け出ること(常時雇用する労働者が 10人未満の場合で届出を行わない場合は、周知日がわかる書類)が必要です。

キャリアアップ助成金の問合せ先

【キャリアアップ助成金】の詳細は、厚生労働省のHPをご参照ください

キャリアアップ助成金(正社員化コース)拡充,愛知,岐阜,名古屋キャリアアップ助成金は、【ひまわり事務所までお電話ください】

 電話 (052)856-2848

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