トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の概要
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)とは、障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、原則3か月の有期雇用で雇入れた事業主に対して、一定の要件を満たした場合に助成されます。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の主な支給要件
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)を受給するためには、次の【1.対象労働者】を【2.雇入れの条件】により雇い入れた場合に受給することができます。
1.対象労働者
次の(1)と(2)の両方に該当する者であることが必要です
(1)継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解したうえで、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者。
(2)障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者。
ア 紹介日においてしゅうろうの経験のない職業に就くことを希望する者
イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ 重度心身障害者、重度知的障害者、精神障害者
(2)障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者。
ア 紹介日においてしゅうろうの経験のない職業に就くことを希望する者
イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ 重度心身障害者、重度知的障害者、精神障害者
2.雇入れの条件
次の条件を満たす必要があります
(1)ハローワークまたは民間の職業消化事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の支給額
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 |
下記以外の者 | 1人につき 最大4万円/月 |
3か月 |
精神障害者 | 1人につき 最大8万円/月 |
3か月 |
上記後、1人に月 最大4万円/月 |
3か月(上記と合わせて最長6か月) |
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の問い合わせ先
【トライアル雇用助成金】の詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
【トライアル雇用助成金】は、ひまわり事務所までお問い合わせください tel:0528562848
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