警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
(1) 報酬一覧
警備業 許可・認定・資格申請代行 スポット報酬 |
警備業 許可・認定・資格 顧問契約締結 |
|
警備業の許可申請 | 200,000円 | 左記70% |
警備業各種変更届出 | 20,000円 | 左記70% |
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
(2) 警備業とは
警備業とは、他人の需要に応じて各種警備業務を行うものです。
警備業を行うには、警備業の許可(認定・資格)を取得する必要があります。
許可(認定・資格)を取得した警備業は、現在では日常生活のあらゆる場面で、人々の生命・身体・財産を守っています。
許可(認定・資格)を取得した警備業が、その存在を広く認識される契機になったのは、1964年の東京オリンピックの選手村の警備だと言われています。
その後、高度経済成長期における企業の合理化と雇用の拡大を背景に急速に発展し、現在に至っています。
近年では、一般家庭へのホームセキュリティの普及、コンビニエンスストアのATM導入による現金運搬警備業務など、人々の生活の安全を守る生活安全産業として定着してきています。
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
(3) 警備業許可の区分
許可(認定・資格)を取得した警備業務は、警備業法第2条第1項で4つの区分に分けられています。
※ 許可(認定・資格)を取得した警備業者は、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければなりません。
以下では、警備業の許可・認定・資格を取って、警備業を名古屋で開業経営するために、警備業許可認定の区分についてご説明します。
警備業 許可・認定の区分
1号警備業務(施設警備)
許可(認定・資格)を取得した1号警備業務(施設警備)は、日本における許可(認定・資格)を取得した警備業務の需要の約50%を占めています。
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
国民生活に直接関係するライフライン施設、公共施設、各企業が保有する施設、個人宅に至るまで、施設警備業務の提供範囲は多岐にわたっており、業務提供の形態もユーザーの意向と安全性の双方が両立できるよう、様々な形態によって行われています。
許可(認定・資格)を取得した1号警備業務(施設警備)には、下記の種類があります。
1号警備業務(施設警備)の種類
① 施設警備業務
② 巡回警備業務
③ 保安警備業務
④ 空港保安警備業務
⑤ 機械警備業務
1号警備業務(施設警備)
① 施設警備業務
施設警備業務は、契約先施設に警備員が常駐し、出入管理、巡回、開閉館管理、鍵の管理、防災センター業務などの各種業務を行います。
1号警備業務(施設警備)
② 巡回警備業務
巡回警備業務は、複数の契約先施設を警備員が車両等で移動し、それぞれの施設を定期又は不定期に巡回します。契約先施設に警備員は常駐していません。
1号警備業務(施設警備)
③ 保安警備業務
保安警備業務は、百貨店、大型電機量販店、書店、スーパーマーケットなどの商業施設において、私服又は制服警備員による店内巡回、モニターによる監視などを行い、万引きや置き引き等の店内での各種の犯罪を防止します。
1号警備業務(施設警備)
④ 空港保安警備業務
空港保安警備業務は、エックス線透視検査装置や金属探知機等を用いて、航空機内への持ち込み禁止品の不法な持ち込みを防止します。機器の取り扱いに専門的知識と技能が要求されます。
1号警備業務(施設警備)
⑤ 機械警備業務
機械警備業務は、契約先施設に各種のセンサー等を設置し、警備業者の監視センターで侵入者や火災等の発生を監視し、異常があった際には直ちに警備員が現場に駆け付けます。警備員が常駐する施設警備業務に比べて低いコストで警備業務を実施できるメリットがあります。
※ この機械警備業務は、現在のところ『届出制』が採用されております。
警備業 許可・認定の区分
2号警備業務(雑踏警備)
許可(認定・資格)を取得した2号警備業務(雑踏警備)は、安全なイベント開催や交通の安全に貢献しています。
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
下記の種類があります。
2号警備業務(雑踏警備)の種類
① 交通誘導警備業務
② 雑踏警備業務
2号警備業務(雑踏警備)
① 交通誘導警備業務
交通誘導警備業務は、日本は車社会といわれるほど車両保有台数が多く、ビジネス、レジャーを問わず、日々多くの車両が通行しています。
交通誘導警備業務は、道路工事現場や駐車場など交通に危険があると思われる場所において、通行する人や車両の誘導を行うことで、交通の安全確保に貢献しています。
日本においては一般的な警備業務の形態ですが、諸外国においてはほとんど見受けられません。
2号警備業務(雑踏警備)
② 雑踏警備業務
雑踏警備業務は、コンサート、花火大会、マラソン大会、夏祭りなどのイベントは、いずれも不特定多数の人々が集まる場所であり、人が混雑するがために事故等の発生が予測される場所でもあります。
そのため主に部隊を編成し、参集する人々に対し、必要な情報の提供、規制、広報、案内、誘導、その他状況に応じた対応を行うことで、イベントにおける人々の安全確保に貢献しています。
警備業許可・認定の区分
3号警備業務(輸送警備)
許可(認定・資格)を取得した3号警備業務(輸送警備)は、円滑な日本経済の流通に貢献しています。
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
国民の貴重な財産等の輸送を担う運搬警備業務は、犯罪の標的となりやすい業務であるため、常に隙のない強固な警備が行われています。
3号警備業務(輸送警備)には、下記の種類があります。
3号警備業務(輸送警備)の種類
① 貴重品運搬警備業務
② 核燃料物質等危険物運搬警備業務
3号警備業務(輸送警備)
① 貴重品運搬警備業務
貴重品運搬警備業務は、車両で運搬する場合は、複数の警備員が連携し、ユーザーの財産である貴重品を安全に目的地まで運搬しています。
また、使用する車両は、不測の事態に備えた特殊車両であることが多く、ハードとソフトの両面において高度な警備システムが構築されています。
3号警備業務(輸送警備)
② 核燃料物質等危険物運搬警備業務
核燃料物質等危険物運搬警備業務は、ユーザー、その他関係機関との綿密な打ち合わせのもと、原子力関連施設間において核燃料物質等危険物を安全に運搬しています。
警備業許可の区分
4号警備業務(身辺警備(ボディガード))
許可(認定・資格)を取得した4号警備業務(身辺警備(ボディガード))は、人の生命・身体の安全を守っています。
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務です。
4号警備業務(身辺警備(ボディガード))には、下記の種類があります。
4号警備業務(身辺警備(ボディガード))の種類
① 身辺警備
4号警備業務(身辺警備(ボディガード))
① 身辺警備
身辺警備は、一般的に「ボディガード」と呼ばれているものです。
現在では、政財界の要人、芸能人、スポーツ選手、作家などの著名人ばかりでなく、広く一般市民、子供に至るまでその対象は拡大しています。
また、GPSを利用した「位置情報サービス」や女性や子供などの犯罪弱者を対象とした「エスコートサービス」の提供も充実しています。
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者とは、名古屋で許可(認定・資格)を取得した警備業者の営業所において、警備員の指導及び教育に関する計画書を作成し、計画に基づいて警備員を指導し、及び教育する業務を行う者をいい、営業所ごと及び営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに選任しなければなりません。
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
(1) 警備員指導教育責任者 新規取得講習受講
警備員指導教育責任者になるには、警備員指導教育責任者講習を受講して修了考査に合格し、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けることで有資格者となります。
講習を受講するためには警備員としての実務経験や警備員検定など受講資格を満たしている必要があります。
警備員指導教育責任者受講資格
- 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
- 警備員等の検定等に関する規則にいう1級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
- 警備員等の検定等に関する規則にいう2級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
- 公安委員会が上記に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
- 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
- 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
(2) 現任指導教育責任者講習(定期講習)
営業所において警備業務の区分ごとに選任されている警備員指導教育責任者は、警備業務の実務現場に即した最新の知識や情報を修得するため、定期的(3年に1回)に公安委員会の行う講習を受けなければなりません。
現任指導教育責任者講習(定期講習)受講対象者は、以下のとおりです。
現任指導教育責任者講習(定期講習)受講対象者
現に営業所の警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者として選任されている者が受講対象になります。
- 公安委員会が対象者を選定して営業所に通知します。
- 営業所で選任されている警備員指導教育責任者が対象です。
- 警備業務の区分ごとの講習ですので、複数区分の警備員指導教育責任者に選任されている者は、選任されている区分ごとに受講することになります。
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
警備業を営むことができない場合(警備業法第3条)
次のいずれかに該当する場合には、名古屋で警備業の許可(認定 資格)を受けることはできません。
警備業を営むことができない場合(警備業法第3条)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く - 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む) - 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
警備業認定申請に必要な書類
名古屋で警備業 許可( 認定 資格)申請に必要な書類は、警備業許可申請者が【個人の場合】と【法人の場合】とで異なります。
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
(1) 許可(認定・資格)を取得したい警備業申請者が【個人の場合】
許可(認定・資格)を取得したい警備業申請者が【個人の場合】は、下記の書類が必要です。
許可(認定・資格)を取得したい警備業申請者が【個人の場合の書類】
- 申請者と警備員指導教育責任者のものが必要な書類
・本籍地記載(外国人の場合は国籍等記載)の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
・履歴書
・本籍地の市区町村が発行した身分証明書
・医師の診断書(個人・役員用様式、警備員指導教育責任者用様式)
・欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人の認定申請用様式、警備員指導教育責任者欠格用様式) - 警備員指導教育責任者のものが必要な書類
・業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者業務用様式)
・警備員指導教育責任者資格者証の写し
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
(2) 許可(認定・資格)を取得したい警備業申請者が【法人申請の場合】
許可(認定・資格)を取得したい警備業申請者が【法人申請の場合】は、下記の書類が必要になります。
許可(認定・資格)を取得したい警備業申請者が【法人の場合の書類】
- 監査役を含む役員全員と警備員指導教育責任者のものが必要な書類
・本籍地記載(外国人の場合は国籍等記載)の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
・履歴書
・本籍地の市区町村が発行した身分証明書
・医師の診断書(個人・役員用様式、警備員指導教育責任者用様式) - 申請法人のものと警備員指導教育責任者のものが必要な書類
・欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人の認定申請用様式、警備員指導教育責任者欠格用様式) - 警備員指導教育責任者のものが必要な書類
・業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者業務用様式)
・警備員指導教育責任者資格者証の写し - 申請法人のものが必要な書類
・定款
・登記事項証明書
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
警備業許可の更新
許可(認定・資格)を取得した警備業の許可証の有効期限は、認定を受けた日から起算して5年間です。
警備業許可証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません。
警備業 許可・認定・資格 【独立開業経営支援】
警備業 立入り検査
警備業の許可(認定・資格)を取得してもその後、行政機関から監査を受けることがあります。
警備業の立入検査と呼ばれるものです。
警備業許可 立入り検査には、以下の種類があります。
警備業許可 立入り検査の種類
(1) 警備業許可 通常立入検査
(2) 警備業許可 特別立入検査
各々について説明します。
警備業許可(認定・資格) 立入り検査
(1) 警備業通常立入検査
警備業許可(認定・資格) 通常立入検査とは、生活安全総務課長又は警察署長が、次に掲げる事由があると認める場合に、その指示により行われます。
警備業許可(認定・資格) 通常立入検査 事由
- 法その他関係法令違反により指導、警告を受けたものについて、その後の状況を検査する必要があるとき。
- 新たに警備業が認定され、又は機械警備業務が届出されたとき。
- その他必要があるとき
警備業許可(認定・資格) 立入り検査
(2) 警備業特別立入検査
警備業許可(認定・資格) 特別立入検査とは、生活安全部長が、警備業を取り巻く環境の著しい変化等により、法その他関係法令の遵守状況を広範囲にわたって調査し、確認する特別の必要性を認める場合に、その指示により行われます。
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