【許可申請代行】【巡回指導】【助成金申請】【Gマーク】

運送業許可 報酬一覧

申請代行 スポット報酬 顧問契約締結
一般貨物自動車運送事業 (特別積合せなし) 600,000円 左記70%
一般貨物自動車運送事業 (特別積合せあり) 900,000円 左記70%
貨物軽自動車運送事業 100,000円 左記70%
一般乗合旅客自動車運送事業 600,000円 左記70%
一般貸切旅客自動車運送事業 700,000円 左記70%
特定旅客自動車運送事業 300,000円 左記70%
一般乗用旅客自動車運送事業(法人) 600,000円 左記70%
一般乗用旅客自動車運送事業 200,000円 左記70%
一般乗用旅客自動車運送事業
(患者輸送)
200,000円 左記70%
事業概況報告書 40,000円 左記70%
事業実績報告書 10,000円 左記70%

※ 運送事業許可の追加再申請については、上記価格の10%を追加報酬と致します。


 

【相談無料!】
会社帰りにお寄りください

愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階

電話 (052)856-2848

名古屋で【運送業 許可要件】 独立開業・経営支援

名古屋で【貨物利用運送業】独立開業・経営支援

名古屋で【回送運行業】独立開業・経営支援

名古屋で【貨物軽自動車運送事業】独立開業・経営支援

名古屋で 【運送業の許可】

運送業を始めるには、【運送業の許可】を取得する必要があります。

荷物を運ぶには、【一般貨物運送事業の許可】
人を運ぶには、【一般旅客運送事業の許可】

が必要になります。

【一般貨物運送事業の許可】【一般旅客運送事業の許可】も国土交通大臣の許可となりますが、申請は、営業所のある県の運輸支局を経由して行います。

運送業の更新期限は、ありません。

ここでは、【一般貨物運送事業の許可】についてご説明します。

一般貨物自動車運送事業許可の要件

一般貨物自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業法で、以下のように定義されています。

貨物自動車運送事業法第2条第2項

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

一般貨物自動車運送事業許可を取得して緑ナンバーの車両で営業するためには、人・物・お金等の要件満たす必要があります。
すなわち、一般貨物自動車運送事業許可を取得するには下記の5つの要件を満たす必要がある。ということです。

一般貨物自動車運送事業許可要件

(1) 人的要件
(2) 物的要件
(3) お金の要件
(4) 運行管理体制
(5) 法令順守

以上の一般貨物自動車運送事業を始める場合の許可要件については、こちらに詳しくご説明します。
運送業許可 名古屋

運送業許可取得の営業開始までの流れ

続きまして運送業許可取得の営業開始までの流れをご説明します。

運送業許可取得の営業開始までの流れは下記のとおりです。

運送業 営業開始までの流れ

① 許可取得要件の確認

② 車両制限令又は幅員証明願い(市区町村によって違います)

③ 許可申請書の作成

④ 運輸支局へ新規許可申請書類を提出

⑤ 運輸局による法令試験の実施と書面審査

⑥ 許可処分

⑦ 運行管理者・整備管理者の選任届

⑧ 運輸開始前の確認報告

⑨ 車両の登録(緑ナンバー取得)

⑩ 運賃料金設定・運輸開始

 

運送業 営業開始までの流れ
① 許可取得要件の確認

上記でも記載しましたが、運送業を始めるには運送業の許可を取得する必要があります。

まずは、運送業を始めたい方から運送業を始められる要件を満たしているのかを確認させて頂きます。
もちろん、相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
運送業許可 名古屋

運送業 営業開始までの流れ
② 車両制限令又は幅員証明願い(市区町村によって違います)

車庫の前面道路の道路幅は、「車両制限令」という法令により、6.5m以上必要です。
「車両制限令」という法令に適合していることの証明書を取得する必要があります。
この証明書を幅員証明書と言います。

もちろん、名古屋ひまわり事務所に運送業許可の取得をご依頼いただきましたら、幅員証明書の取得も名古屋ひまわり事務所で行います。

運送業 営業開始までの流れ
③ 許可申請書の作成

運送業の許可を取得するには、様々な必要書類が必要になります。

運送業許可 名古屋一般貨物自動車運送事業許可にに必要な書類については、こちらからどうぞ

名古屋ひまわり事務所に運送業許可取得のご依頼を頂きましたら、必要書類をご案内いたしますので、その書類に基づきまして、運送業許可申請書を作成いたします。

運送業 営業開始までの流れ
④ 運輸支局へ運送業新規許可申請書類を提出

名古屋ひまわり事務所が、運送業許可申請書を作成しましたら、いよいよ提出いたします。

愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・福井県に事業所がある場合は、国土交通省中部運輸局への提出となります。
但し、国土交通省中部運輸局に直接運送業許可申請書を提出するのではなく、所轄の運輸支局を経由します。
所轄の運輸支局一覧はこちらから

運送業 営業開始までの流れ
⑤ 運輸局による法令試験の実施と書面審査

運送業の許可を取得するためには、法令試験に合格する必要があります。

法令試験を受けることができる人は決められております。

法令試験受験者

・ 申請する個人事業主
・ 申請者が法人の場合は、運送事業に専従する役員
  なお、法人の役員でも運送事業に専従して業務を行う方以外は、受験できません。
  複数の役員が受験することもできません。1名のみ受験可能です。

法令試験は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回のみです。

申請した月の翌月以降の奇数月が受験する月になります。
例えば、1月に申請した場合は、次の奇数月である3月に法令試験を受験します。

不合格だった場合は、次の奇数月に再度受験することになります。
更に2回目の法令試験も不合格だった場合は、申請を取り下げなければなりません。

運送業 営業開始までの流れ
⑦ 運行管理者・整備管理者の選任届

運送業の許可が下りましたら、次に行管理者・整備管理者の選任届を提出する必要があります。

運行管理者は営業所毎に1名以上配置しなければなりません。
(事業用自動車29台まで1名、30台~59台だと2名、30台ごとに1名増員する必要)

運行管理者の資格証の提出が許可交付の条件となります。

また、営業所毎に整備管理者を1名配置しなければなりません。
整備管理者の資格証等の提出が許可交付の条件となります。

監査対策

運輸局による監査には以下の3種類があります。

監査の種類

1. 特別監査
2. 一般監査
3. 街頭監査

運送業許可 名古屋監査対策についての詳しい説明は、こちらからどうぞ

運送業許可が不要な場合

運送業を営むためには、運送業の許可を取得しなければなりませんが、以下の場合には、運送業許可が不要です。

運送業許可が不要な場合

  • 自社の貨物を運送する
  • 貨物は運ぶが、運賃が発生しない
  • 軽自動車(軽トラックを含む)で貨物を運送する
  • バイクを使って貨物を運送する

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。
運送業許可 名古屋名古屋で、【貨物利用運送事業】をお考えの方は、こちらをご覧ください。

回送運行業許可

回送運行業許可とは、自動車の販売・陸送等を業とする者を対象に、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用可能な許可証等を一定期間貸与することをいいます。
「回送ナンバー」「ディーラーナンバー」とも言います。

運送業許可 名古屋名古屋で、【回送運行業】をお考えの方は、こちらをご覧ください。

運送業許可 特化型 名古屋ひまわり事務所が 選ばれる理由

名古屋ひまわり事務所では、一般貨物運送事業の許可申請だけでなく、下記のようなサービスも行っております。

名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由は、会社設立から従業員の管理までワンストップでご依頼いただけるからです。

下記に名古屋ひまわり事務所のワンストップサービスの内容を記載します。

名古屋ひまわり事務所のワンストップサービス

(1) 運送会社の設立をします
(2) 社会・労働保険の加入手続きをします
(3) 各種許可申請をします
(4) 助成金申請をします
(5) 従業員の労務管理をします
(6) 従業員の給与計算をします

名古屋ひまわり事務所のワンストップサービス
(1) 運送会社の設立をします

運送業の許可を取得する前に、まず初めに運送会社の設立から行います。

株式会社・合同会社など、様々な法人形態の設立に対応しておりますので、まずは会社設立のご相談から応じます。
運送業許可 名古屋

名古屋ひまわり事務所のワンストップサービス
(2) 社会・労働保険の加入手続きをします

運送会社ができましたら、社会・労働保険の手続きが必要になります。

社会・労働保険が適正に加入できておりませんと、運送業などの各種許可が取得できません。

健康保険や厚生年金などの社会保険は、週30時間以上働く従業員は加入が義務付けられています。
雇用保険は、週20時間以上働く従業員は加入が義務付けられています。
労災保険は、パート・アルバイトなどの名称にかかわらず従業員を雇用したら加入が義務付けられています。

名古屋ひまわり事務所のワンストップサービス
(3) 各種許可申請をします

名古屋ひまわり事務所では、複数人の行政書士が在籍しております。

ですので、運送業の許可申請はもちろんの事ですが、建設業の許可申請・派遣業の許可申請・職業紹介事業の許可申請・介護、障害福祉事業の許可申請などの各種許可申請も行っておりますので、事業拡大のご相談にも応じられます。

運送業許可 名古屋名古屋で運送業だけでなく、【建設業許可】をお考えの方はこちらから

運送業許可 名古屋名古屋で運送業だけでなく、【派遣業許可】をお考えの方はこちらから

運送業許可 名古屋名古屋で運送業だけでなく、【職業紹介業許可】をお考えの方はこちらから

運送業許可 名古屋名古屋で運送業だけでなく、介護タクシーなどの【介護サービス】をお考えの方はこちらから

運送業許可 名古屋名古屋で運送業だけでなく、【産業廃棄物収集運搬業】【警備業】をお考えの方はこちらから

名古屋ひまわり事務所のワンストップサービス
(4) 助成金申請をします

助成金は、融資と違って返済の義務のないお金ですので、運送会社を経営するに当たり、助成金は絶対受給したいものです。

助成金は、様々な役所が様々な種類のものを出しておりますが、残念ながら積極的な告知をしないためか?知っている人だけが受給しているのが現状です。

名古屋ひまわり事務所では、最新の助成金情報をお客様にご提供いたしまして、受給できそうな助成金をご提案いたします。
運送業許可 名古屋名古屋で【助成金を受給】して運送業経営をお考えの方はこちらから

名古屋ひまわり事務所のワンストップサービス
(5) 従業員の労務管理をします

運送会社を経営するにあたり、従業員さん、とりわけドライバーさんの労務管理は必須になります。

ドライバーの労働時間を把握しておかないと、もし事故が起こった場合など会社の過失が問われかねません。

労働時間のルール【改善基準告示】(厚生労働大臣が定めた基準です)

また、従業員さんの労務管理がきっちりできておりませんと助成金も受給できません。

名古屋ひまわり事務所のワンストップサービス
(5) 従業員の給与計算をします

従業員の給与計算がしっかりとできていないと助成金が受給できません。
たとえば、法令にのっとった残業手当の支払いや社会・労働保険の適正加入が、できていることが助成金受給の絶対条件になります。

また、残業手当が未払いであった場合、訴訟を起こされると、まず敗訴します。
その場合、付加金や利息等で未払い残業代の倍以上の額を請求されたりもします。

名古屋ひまわり事務所では、残業手当の計算から社会・労働保険や税金の控除などきっちりとした給与計算を行います。
運送業許可 名古屋

わずらわしい事務手続きも代行

建設会社を経営する上に、避けては通れないのが事務手続きです。
【社会・労働保険の加入・申告手続き】や【従業員の給与計算手続き】などです。

名古屋ひまわり事務所では、わずらわしい事務手続きも代行いたしますので、運送会社経営に専念できます。

名古屋【運送許可代行】【助成金】給与計算【従業員管理】独立開業

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