宅地建物取引業許可 名古屋 独立開業経営支援
宅地建物取引業免許 報酬一覧
宅地建物取引業許可特化型名古屋ひまわり事務所にご依頼いただきました場合の手続き報酬一覧です。
申請代行 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
宅地建物取引(宅建) 新規・知事免許 |
150,000円 | 左記70% |
宅地建物取引(宅建) 新規・大臣免許 |
200,000円 | 左記70% |
宅地建物取引(宅建) 知事免許・更新 |
130,000円 | 左記70% |
宅地建物取引(宅建) 大臣免許・更新 |
170,000円 | 左記70% |
宅地建物取引業 免許申請
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引(宅建)の事務所を設置する場所により大臣免許と知事免許に区別されます。
具体的には下記表のとおりです。
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合(法人、個人とも) | 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合(法人、個人とも) | |
免許権者 | 国土交通大臣 | 都道府県知事 |
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと、宅地建物取引業法で規定されています。
宅地建物取引業法第2条第2項
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
- 宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
宅地建物取引業免許 報酬一覧
申請代行 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
宅地建物取引(宅建) 新規・知事免許 |
左記70% | |
宅地建物取引(宅建) 新規・大臣免許 |
左記70% | |
宅地建物取引(宅建) 知事免許・更新 |
左記70% | |
宅地建物取引(宅建) 大臣免許・更新 |
左記70% |
宅地建物取引業 免許申請
宅地建物取引(宅建)の事務所を設置する場所により大臣免許と知事免許に区別されます。
2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合(法人、個人とも) | 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合(法人、個人とも) | |
免許権者 | 国土交通大臣 | 都道府県知事 |
宅地建物取引業免許の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
宅地建物取引業の免許要件
1. 欠格事由に該当しないこと
2. 事務所要件
3. 専任の宅地建物取引士がいること
1. 欠格事由
免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を与えることはできません。
免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)
1) 5年間免許を受けられない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
- 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合など
2) その他の場合
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 事務所に従業者5人に1人の割合で専任の取引士を設置していない場合
2. 事務所要件
宅地建物取引業を始めようとするものは、使用権原のある事務所を設ける必要があります。
宅地建物取引業法で定められている事務所とは、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業法に係る契約締結権限を有する使用人をおくものとされております。
賃貸の場合には、使用目的が「事務所」になっていることが必要です。
3. 専任の宅地建物取引士がいること
宅地建物取引業を始めようとする場合には、専任の宅地建物取引士がいる必要があります。
宅地建物取引士とは
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者のことです。
宅地建物取引業者が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務を行う、不動産取引法務の専門家のことをいいます。
2014年6月「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、従来の「宅地建物取引主任者」は2015年4月1日より現在の「宅地建物取引士」になりました。
宅地建物取引士になるには
宅地建物取引士になるためには、宅地建物取引業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格する必要があります。
受験資格に年齢、性別、学歴等の制約はありません。
誰でも受験できます。
必要書類
宅地建物取引業の新規免許申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 免許申請書(第1面~第5面)
- 宅地建物取引業経歴書(第1面、第2面)
- 誓約書
- 専任の取引士設置証明書
- 相談役及び顧問【法人申請のみ】
- 100 分の5以上の株式を有する株主又は100 分の5以上の額に相当する出資をしている者【法人申請のみ】
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 略歴書
- 資産に関する調書【個人申請のみ】
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 代表者の住民票【個人申請のみ】
- 法人の履歴事項全部証明書【法人申請のみ】
- 貸借対照表及び損益計算書(直前 1 年分)【法人申請のみ】
- 納税証明書
- 事務所付近の地図(案内図)
- 事務所の写真
宅地建物取引業と不動産業
不動産業は、不動産の売買、交換、貸借を行う事業物件売買の仲介業務に加え、マンション管理や入居者対応、マンション管理業者の監督に関する事務など、不動産に関わる業務を幅広く行います。
宅地建物取引業は、売買や仲介等、不動産業の中の一部の取引のみに特化して取り扱う業になります。
大家さんから依頼を受けて行う貸借の仲介は宅地建物取引業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の免許は不要です。
申請法定費用
国土交通大臣免許
新規免許申請の場合
・登録免許税として9万円
更新免許申請の場合
・収入印紙3万3千円