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貨物利用運送事業 よくある質問

貨物利用運送事業 よくある質問

Q1:いわゆる「利用の利用」も貨物利用運送事業の登録又は許可が必要か

「利用の利用」とは、貨物利用運送事業者が貨物利用運送事業者を使って運送事業を行うことですが、これも“貨物利用運送事業”に該当するため、登録または許可が必要です。

Q2:貨物利用運送事業法の「附帯業務」とは、具体的にどのような業務なのか

貨物利用運送事業に附帯して行う貨物の荷造り、保管、仕分け、代金の取立て及び立替え等をいいます。
なお、航空利用運送事業を行う場合で、「特定航空貨物利用運送事業者等の認定等に関する指針」に基づき「特定航空貨物利用運送事業者等」に認定された事業者が、航空機に搭載する航空貨物について、X線検査装置等による爆発物検査を行うこと(RA 検査)も「附帯業務」となります。

Q3:外国人事業者の定義は何か

外国人事業者とは、以下に掲げる事項に該当する者をいいます。
1) 日本国籍を有しない者
2) 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
3) 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
4) 法人であって、1)~3)までに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

Q4:外国人事業者における相互主義とはどのような考え方に基づくものなのか

「相互主義」とは、我が国企業と外国企業とが国際貨物利用運送事業(国際航空及び外航海運を利用した運送事業)の分野において公正な事業活動を行いうるよう確保するという考え方のことです。
諸外国における国際貨物運送に係る貨物利用運送事業に対する規制の態様は様々となっており、国家貿易国等のように他国企業の参入をほとんど認めていない国の企業については、当該国の規制を背景として当該国内で優位な事業活動をしていること等から、我が国において自由な事業活動を認めることは、市場の独占、運賃の著しい攪乱等により国際貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われなくなる恐れがあります。
他方、貨物利用運送事業に対し全く規制を行っていない国の企業に対し、仮に我が国が強い参入規制を実施することも、国際貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動を妨げるものになります。
従って、我が国企業と外国企業とが国際貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動を行いうるよう確保するため、一律の規制を行うのではなく、外国が我が国企業に対して行っている取扱に着目し、それぞれの企業が事業活動を行う条件の均等化を図ることとしています。

Q5:集荷地から仕向港まで、又は仕立港から配達地まで利用運送を行う場合は、一貫輸送となっていない(片方の集配がない)が、この場合は、第二種貨物利用運送事業に該当するのか

第一種貨物利用運送事業に該当します。
第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業です(貨物利用運送事業法第2条第8項)。
従って、例えば外航海運において国内の集荷地から国外の仕向港、又は国内の仕立港から国外の配達地といった、片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当しません。
この場合、国内の集荷地から国内の仕立港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。(なお、国外での配達については第一種貨物自動車利用運送事業の登録は必要ありません。)

Q6:集貨又は配達を軽自動車で行う場合には、第二種貨物利用運送事業の許認可が必要か

貨物利用運送事業法において、集貨又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されていることから、軽自動車による集貨又は配達は、貨物利用運送事業法上の規制を受けません。なお、この場合であっても、幹線部分を利用運送する場合には、当該幹線部分に係る第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。

Q7:自社では登録又は許可されていない運送機関であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該運送機関を利用した貨物利用運送事業を行うことは可能か。また、自社で登録又は許可されていない利用運送の区域であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該区域において貨物利用運送事業を行うことは可能か

自社が登録又は許可された運送機関及び利用運送の区域における範囲内でしか、貨物利用運送事業は行えません。 すなわち、例えば、自社が航空に係る貨物利用運送事業の許可等がない場合には、委託先が航空に係る貨物利用運送事業の許可等を取得していても航空を使った貨物利用運送を行うことはできません。
また、当該運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。

Q8:運輸に関する協定を締結していれば、自社で登録又は許可を取得していない運送事業者(運送区間)を利用することは可能なのか

運輸に関する協定を締結していたとしても、利用する運送事業者等自社が取得している登録、許可に係る業務の範囲を超える場合には、変更認可等を受ける必要があります。
なお、運輸に関する協定の具体例としては、以下のものがあります(施行規則第14条)
1) 設備の共用
集配、積卸し、保管等のための設備(施設を含む)を他の事業者と共同で使用する協定
2) 連絡運輸
他の事業者と同種又は異種の運送機関により連続した運送を行う場合に、その運送に関し行う協定
3) 共同積荷その他の共同経営
利用運送事業者が共同で積み荷をして大口貨物化することにより、その得られる混載差益を共同配分することとする協定

Q9:国際航空・外航貨物利用運送事業は、輸出入貨物の運送双方が貨物利用運送事業法の対象となるのか。

貨物利用運送事業法による登録又は許可の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業が対象であり、輸入及び三国間に係る貨物利用運送事業は、本法による規制の対象とはなりません。
なお、輸入後(本邦の港で陸揚げした後)の運送に係る貨物利用運送については、本法の対象になります。

Q10:貨物利用運送事業の登録・許認可を受ける際に課される登録免許税額はいくらか

登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税です。
貨物利用運送事業においては、下表に示す事項について、登録免許税の課税対象になります。

項目 貨物利用運
送事業法
金額
(登録免許税法)
第一種
貨物利用運送事業
登録 第 3 条第 1 項 1件につき9万円
変更登録
(法第4条第1項第4号の利用運送に係る
運送機関の種類若しくは利用運送の区域
若しくは区間の増加に係るもの(財務省令
で定めるものに限る。)又は同号の業務の
範囲の増加に係るものに限る。)※1
第7条第1項 1件につき 1.5 万円
第二種
貨物利用運送事業
許可 第 20 条 1件につき 12 万円
事業計画及び集配事業計画の変更認可
(財務省令で定めるものに限る。)※2
第 25 条第1項 1件につき2万円
外国人等による国際
貨物運送に係る第一
種貨物利用運送事業
登録 第 35 条第1項 1件につき9万円
変更登録
(法第4条第1項第4号の利用運送の区間
又は業務の範囲の増加に係るものに限
る。)
第 39 条第1項 1件につき 1.5 万円
外国人等による国際
貨物運送に係る第二
種貨物利用運送事業
許可 第 45 条第1項 1件につき 12 万円
事業計画の変更認可(財務省令で定める
ものに限る。)※3
第 46 条第2項 1件につき2万円

※1:①貨物自動車利用運送事業者について、同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)
② ①以外の第一種貨物利用運送事業者について、同法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの
※2:貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更認可で、法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るもの
※3:貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更認可で、貨物利用運送事業法施行規則第39条第1項第5号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るもの

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