貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。 (貨物自動車運送事業法第2条第4項)
軽トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことをいい、営業所を管轄する運輸支局長への届出が必要です。
「届出」であり、「申請」ではありません。
運輸支局の手続きを受けたあと、発行を受けた連絡票を添付して、軽自動車検査協会で車検証・ナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることになります。
貨物軽自動車運送事業を始めるための要件
貨物軽自動車運送事業(三輪以上)の要件
貨物軽自動車運送事業(三輪以上)の要件
- 営業所
- 自動車車庫
- 休憩施設
- 事業用自動車
- 運送約款
- 管理体制
1. 営業所
- 営業活動及び運転者の管理を行う拠点を設けます。
- 自宅を営業所とすることもできます。
2. 自動車車庫
- 原則、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は、営業所から2㎞以内に確保する必要があります。
- 全ての車両が容易に収容できる広さが必要です。(1両あたり8㎡以上が目安)
- 他の用途に使用する部分と明確な区分が必要です。
- 自動車車庫(土地・建物)を使用する権原を有していることが必要で、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要です。
3. 休憩施設
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設を確保することが必要です。
- 自宅を休憩施設とすることもできます。
4. 事業用自動車
- 事業を行うための適切な構造であることが必要です。
- 二輪の自動車については、総排気量125㏄を超えるものについて届出が必要です。
5. 運送約款
- 国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成する必要があります。
- 「標準約款」と同一のものを設定することもできます。
国土交通省HP 標準運送約款
6. 管理体制
- 過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保する必要があります。
運賃・料金設定について
- 荷主に対して不当とならないように設定することが必要です。
- 特定の荷主が決まっている場合は、荷主と相談して、定めることもできます。
※ 別途届出が必要となります。
貨物軽自動車運送事業のメリット・デメリット
メリット
- 届出制なので、開業するのに手間はそれほどかからない
- 軽車両1台あれば開業可能なため、初期費用を抑えられる
- 自分の頑張り次第で高収入が得られる
デメリット
- 任意保険料が高くなる
- 必ずしも稼げるとは限らない
必要書類
新たに軽貨物運送事業を始める場合
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の計2部)
- 運賃料金表(提出用・控え用の計2部)
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
【注意事項】
※届出の控えは事業をしていることの証明にもなりますので、大切に保管して下さい(再発行はできません)。
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
車両を増やす・減らす場合(事業の廃止を含む)
- 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書(提出用・控え用の計2部)
- 事業用自動車等連絡書
- 車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
【注意事項】
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
※車が増える場合は、車庫として届出している土地が、車両(1両 約8㎡)を全て収容できる広さがあること。
※10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要となります。
車両を入れ替える場合
- 事業用自動車等連絡書
- 新たに黒ナンバーにしようとする自動車の車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピー可
- 現在使用している黒ナンバーの車検証 ※コピー可
【注意事項】
※現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。
※同時に住所の変更をしなければならない場合は、変更届出書の提出が必要です。
貨物軽自動車運送事業 よくある質問
Q1: 貨物軽自動車運送事業の届出について、費用はかかりますか。
A1: 届出について費用はかかりませんが、車検証・ナンバープレートの交付等については別途費用がかかります。
詳しくは軽自動車検査協会までお訊ね下さい。
軽自動車検査協会HP
Q2: 何台から貨物軽自動車運送事業はできますか?
A1: 1台から可能です。
Q3: 現在 5 ナンバー(軽乗用)の車両を貨物事業に使いたいのですが。
A3: 乗用用途のままでは軽貨物事業はできませんので、軽自動車検査協会に相談して構造変更を受けるなどしてください。