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建設業の許可要件【助成金申請】許可申請【開業経営支援】

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建設業の許可要件

一般建設業の許可要件

一般建設業の許可要件は以下の通りです。

一般建設業の許可要件

(1) 経営業務の管理責任者がいること
(2) 専任技術者が営業所ごとにいること
(3) 請負契約に関して誠実性があること
(4) 財産的基礎または金銭的信用を有していること
(5) 事務所要件をクリアしていること
(6) 欠格事由に該当しないこと

下記にて具体的にご説明いたします。

建設業の許可要件【助成金申請】許可申請【開業経営支援】

 

 

 

 

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一般建設業の許可要件
(1) 経営業務の管理責任者がいること

一般建設業の許可要件の一つ目は、経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、以下の者をいいます。

 

経営業務の管理責任者(経管)

① 営業取引上、対外的に責任を有し、建設業の経営業務について総合的に管理をする者。
② 請け負った工事の内容に応じて、資材の購入、技術者の配置、下請の選定や契約の締結等をする者。

建設業の許可要件【助成金申請】許可申請【開業経営支援】【経営業務の管理責任者(経管)とは】は、こちらをご覧ください

一般建設業の許可要件
(2) 専任技術者が営業所ごとにいること

一般建設業の許可要件の二つ目は、 専任技術者が営業所ごとにいることです。
専任技術者とは、以下の者をいいます。

専任技術者

① 建設業界の中で一定水準を満たした知識・資格を所有する者。
② 建設工事の一連の流れや作業内容(見積もりから請負まで)を遂行することができる者。

建設業の許可要件【助成金申請】許可申請【開業経営支援】【専任技術者(専技)とは】は、こちらをご覧ください

一般建設業の許可要件
(3) 請負契約に関して誠実性があること

一般建設業の許可要件の三つ目は、請負契約に関して誠実性があることです。
請負契約に関して誠実性があることとは、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。を言います。

法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合には、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われます。

「不正な又は不誠実な行為」とは

不正又は不誠実な行為とは、以下のことをいいます。

不正又は不誠実な行為

① 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為。
② 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為。

建設業【許可要件】助成金申請【許可申請代行】開業経営支援

一般建設業の許可要件
(4) 財産的基礎または金銭的信用を有していること

一般建設業の許可要件の四つ目は、財産的基礎または金銭的信用を有していること

財産的・金銭的信用要件は「一般建設業の場合」と「特定建設業の場合」で条件が異なりますので、下記に具体的に記します。

財産的基礎または金銭的信用を有していることとは?
一般建設業の場合

一般建設業の四つ目の許可要件である、財産的基礎または金銭的信用を有していることとは、次のいずれかに該当することが必要です。

一般建設業の財産的基礎または金銭的信用を有していること

① 自己資本の額が500万円以上であること。
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

以上のいずれかをクリアしている必要があります。

財産的基礎または金銭的信用を有していることとは?
特定建設業の場合

特定建設業の四つ目の許可要件である、財産的基礎または金銭的信用を有していることとは、次の全てに該当することが必要です。

特定建設業の財産的基礎または金銭的信用を有していること

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます。

以上の全てをクリアしている必要があります。

一般建設業の許可要件
(5) 事務所要件をクリアしていること

一般建設業の四つ目の許可要件である、事務所要件をクリアしていることの建設業の事務所としての営業所の要件は次の通りです。

建設業 営業所要件

① 建設工事の請負契約など実体的な業務を常時行っていること。
② 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
③ 商談(契約)スペースを有していること。
④ 事務所用としての使用権原を得ているものであること。
⑤ 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かること。

一般建設業の許可要件
(6) 欠格事由に該当しないこと

一般建設業の最後の許可要件は、欠格事由に該当しないことです。

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

一般建設業の許可要件 欠格事由

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者
④ 上記③の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 建設業法 又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①から⑧のいずれかに該当する者
⑩ 法人でその役員、支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記①から④まで又は⑥から⑧までのいずれかに該当する者のあるもの
⑪ 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記①から④まで又は⑥から⑧までのいずれかに該当する者のあるもの
⑫ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた者
⑬ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑭ 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をした者、又は重要な事実の記載を欠いた者

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が上記のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

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大臣許可 新規申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 更新申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 更新申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 業種追加申請代行報酬 70,000円 左記70%
大臣許可 業種追加申請代行報酬 100,000円 左記70%
事業年度終了届申請代行報酬 40,000円 左記70%

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