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建設業 経営事項審査(経審) 【助成金・許可申請代行 開業経営支援】

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建設業【経営事項審査】経審【助成金申請】許可申請【開業経営支援】

建建設業 経営事項審査(経審)

建設業の経営事項審査は、国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合に、必ず受けておかなくてはならないとされている審査です。

ここでは、建設業の経営事項審査についてご説明いたします。
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建設業 経営事項審査とは

建設業の経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者を評価するための審査です。

元請工事が対象ですので、下請工事のみを請け負おうとしている建設業者は該当しません。

公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
この資格審査は、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して、格付けが行われます。
このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。

この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが求められます。

また、この審査自体が建設業行政ともに密接に関連していることから、建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされています。

建設業 経営事項審査の目的

建設業者から見た、経営事項審査を受けるメリットは、公共工事を受注することが出来るようになるということです。

行政側から見た 経営事項審査を受けさせるメリットは、公共工事には多額の税金を使うことになります。
国民や企業等から集めた税金を使って行う建設工事を発注する場合、しっかりとした経営基盤を持ち、技術力のある建設業者に工事を施工してもらわなければなりません。

この経営基盤、技術力を持っている建設業者を決定する方法が競争入札であり、競争入札の際に建設業者の評価に使われるのが、経営事項審査の結果になります。

行政側にとっても、客観的数値による判断が出来るというメリットがあります。

建設業 経営事項審査までの流れ

建設業 経営事項審査を受けようとする場合の一般的な流れをご説明します。

建設業 経営事項審査までの流れ

① 建設業許可(事業開始)

② 決算日

③ 決算終了後の変更届(事業年度終了届)

④ 経営状況分析・経営規模等評価

⑤ 経営事項審査申請

⑥ 経営事項審査結果通知書の交付

以上のような流れで審査を受けてまいります。
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建設業 経営事項審査を受ける時期

建設業 経営事項審査を受ける時期は、結果的に毎事業年度終了ごとに受けることになります。

建設業 経営事項審査の有効期間は、審査基準日(経営事項審査申請の日の直前の営業年度終了の日=決算日)より1年7ヵ月(19ヵ月)になります。

建設業 経営事項審査
有効期間が1年7ヵ月とされている理由

公共工事を請け負うことができるのは「結果通知書の交付」時からとされています。

この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。

公共工事の受注には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。

毎事業年度終了ごとに受けておかなければ、空白期間が生じしてしまうこととなり、この空白期間の間は公共工事の受注ができないこととなってしまいます。

結果として建設業の「経営事項審査」は、毎事業年度終了ごとに毎年受けておくことになります。
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建設業 経営事項審査の評価方法

建設業 経営事項審査の評定方法は以下の通りです。

建設業 経営事項審査の評価方法

「総合評定値」(P)=「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)

建設業 経営事項審査の評価方法
経営状況分析(Y)

経営状況分析とは、公共工事を受注しようとする建設業者の経営を、事前に評価する経営事項審査のなかで、企業を会計的な立場から点数化することです。

経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほか、国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかのチェックを行っています。

建設業 経営事項審査の評価方法
建設業の経営状況分析機関

建設業の経営状況分析機関は、下記のとおりです

登録番号 機関の名称 事務所の所在地 電話番号
1 (一財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2-11-24 03-5565-6194
2 ㈱マネジメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市中央区京町2-2-37 096-278-8330
4 ワイズ公共データシステム㈱ 長野県長野市田町2120-1 026-232-1145
5 ㈱九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22 095-811-1477
7 ㈱北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 011-820-6111
8 ㈱ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24 028-649-0111
9 ㈱経営分析センター 東京都大田区大森西3-31-8 03-5753-1588
10 経営状況分析センター西日本㈱ 山口県宇部市北琴芝1-6-10 0836-38-3781
11 ㈱NKB 福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12 093-982-3800
22 ㈱建設業経営情報分析センター 東京都立川市柴崎町2-17-6 042-505-7533

建設業 経営事項審査の評価方法
経営規模等評価(X・Z・W)

経営規模等評価とは、「経営規模」(X)、「技術力」(Z)、「社会性等」(W)の3項目で構成されています。

※ 経営規模(X)は、さらにX1:経営規模(種類別年間平均完成工事高)、X2:経営規模(自己資本額及び平均利益額)に分けられます。
経営規模等評価の申請先は建設業許可を受けた許可行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)になります。

建設業 経営事項審査の計算方法

経営事項審査は、以下の計算式で行われます。

建設業 経営事項審査の計算方法 

総合評定値(P)=0.25×(X1)+0.15×(X2)+0.2×(Y)+0.25×(Z)+0.15×(W)

総合評点(P)の値が大きいほど高い評価ということになります。

建設業 許可・更新申請 報酬一覧

建設業の許可申請代行・更新申請代行や事業年度報告書の作成代行などの名古屋ひまわり事務所の報酬を一覧にしました。

申請代行 スポット報酬 顧問契約締結
県知事許可 新規申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 新規申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 更新申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 更新申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 業種追加申請代行報酬 70,000円 左記70%
大臣許可 業種追加申請代行報酬 100,000円 左記70%
事業年度終了届申請代行報酬 40,000円 左記70%

社会・労働保険の申告や従業員の労務管理・助成金申請などがパックになった顧問契約がお得です。

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