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建設業 専任技術者(専技)とは 【助成金・許可申請代行 開業経営支援】

建設業【専任技術者】専技【助成金申請】許可申請【開業経営支援】

専任技術者(専技)とは ~ 建設業許可申請 開業・経営支援 名古屋  ~

建設業 専任技術者とは

建設業 専任技術者とは、下記のような人をいいます。

・ 建設業界の中で一定水準を満たした知識・資格を所有者
・ 建設工事の一連の流れや作業内容(見積もりから請負まで)を遂行することができる方

※ 「専任」という名の通り、営業所に常勤して専らその職務に専念することが必要です。

建設業の許可を取得するためには、専任技術者を必ず選任しなければなりません。
専任技術者(専技)とは【建設業許可申請】開業・経営支援【名古屋】

 

 

 

 

【建設業 助成金申請代行は、こちらをご覧ください】

建設業 専任技術者の就任要件

建設業の許可を取得するためには、専任技術者を必ず置かなくてはいけない。と、上述しましたが、では、専任技術者になれるための要件は何でしょうか?

専任技術者の就任要件は「一般建設業の場合」と「特定建設業の場合」で条件が異なります。
各々について専任技術者の就任要件についてご説明します。

一般建設業での専任技術者の就任要件

一般建設業で必要な専任技術者の就任要件は、下記4つのうち1つを満たすことが必要です。

一般建設業 専任技術者の就任要件

(1) 指定学科修了者後の実務経験者
(2) 「10年以上」の実務経験を有した者
(3) 複数業種実務経験者
(4) 国家資格者

以下、具体的にご説明します

一般建設業での専任技術者の就任要件
(1) 指定学科修了者後の実務経験者

指定学科修了者は学歴によって必要な実務経験年数が異なります。

学歴ごとに指定学科修了者に必要な実務経験年数は下表の通りです。

学歴 必要実務経験 その他必要事項
高校卒業 5年
大学卒業 3年
専門学校卒業 3年 専門士または高度専門士を目指す者
5年

※ 専門学校卒業生は実務経験が2つに分かれていますが、高卒・大卒は必要実務経験のみで足ります。

建設業許可を受けるための指定学科一覧表
建設業許可種類 指定学科
土木工事業・舗装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業・大工工事業・ガラス工事業・内装仕上工事業 建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業・とび土工工事業・石工事業・屋根工事業・タイルれんがブロック工事業・塗装工事業 土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業・電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業・水道施設工事業・清掃施設工事業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業・鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業・消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科
解体工事業 土木工学又は建築学に関する学科

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一般建設業での専任技術者の就任要件
(2) 「10年以上」の実務経験を有した者

許可を受ける業種の建設業の実務経験が10年以上ある者。

一般建設業での専任技術者の就任要件
(3) 複数業種実務経験者

一般建設業の営業所専任技術者となり得る「複数業種に係る実務経験」とは、以下の業種で複数の実務経験がある者に対して10年要件が緩和されます。

  • 大工工事業
  • とび・土工工事業
  • 屋根工事業
  • しゅんせつ工事業
  • ガラス工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 水道施設工事業
  • 解体工事業

建設業【専任技術者】専技【助成金申請】許可申請【開業経営支援】実務経験緩和の具体的年数については、こちらからどうぞ

一般建設業での専任技術者の就任要件
(4) 国家資格者

建設業許可における国家資格者の一覧は膨大な数になっております。

国家資格を所持しており、専任技術者の条件を満たしているかを確認する場合は国土交通省の「営業所の専任技術者になり得る国家資格の一覧」を参考にしてください。建設業【専任技術者】専技【助成金申請】許可申請【開業経営支援】営業所の専任技術者になり得る国家資格の一覧

建設業【専任技術者】専技【助成金申請】許可申請代行【開業】

特定建設業での専任技術者の就任要件

特定建設業での専任技術者の就任要件は下記の3つです。

特定建設業での専任技術者の就任要件

(1) 国家資格者
(2) 指導監督的指導経験を有する者
(3) 大臣特別認定者

以下、具体的にご説明いたします。

特定建設業での専任技術者の就任要件
(1) 国家資格者

国家資格者は一般建設業での専任技術者の要件と同様に国土交通省の「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧」を参考にしてみてください。

一般建設業許可における専任技術者よりも、国家資格の難易度が高いのが特徴で一般建設専任技術者要件と見間違えをしないようにしておきましょう。

特定建設業での専任技術者の就任要件
(2) 指導監督的実務経験を有する者

指導監督的実務経験を有する者とは、次の者をいいます。

「発注者からの請負代金が4500万円以上にあるものについて2年以上の指導監督及び実務経験を有する者」

「一般建設業許可の専任技術者要件を満たす者」
特定建設業での専任技術者の就任要件
(3) 大臣特別認定者

大臣特別認定者とは、指定建設業(※)に関して、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

大臣特別認定者の要件

・ 特別認定講習受講後に講習を受講評定に合格した者
・ 国土交通大臣が定める考査に合格した者

以上のいずれかを満たした方が対象です。

※ 指定建設業とは

指定建設業とは下記を言います。

指定建設業

・ 土木工事業
・ 建設工事業
・ 電気工事業
・ 管工事業
・ 鋼構造物工事業
・ 舗装工事業
・ 造園工事業

以上の7業種を指します。
建設業【専任技術者】専技【助成金申請】許可申請代行【開業】

建設業 専任技術者についての証明

建設業許可申請時には、専任技術者としての要件を満たしていることについての下記の各種証明書類の添付が必要となります。

建設業 専任技術者 証明書類

① 有資格者の場合は、当該資格証の写しの提出と、申請時での原本の提示。
② ①の有資格者以外の場合は、実務経験での証明。
※ 実際に行っていた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意。
そろえる年分は、10年(学歴に関係なし)若しくは5年(指定学科の高等学校又は専門学校を卒業)、又は3年(指定学科の大学を卒業)。
※ 愛知県の場合は1年につき1枚以上の写しを用意。

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建設業 許可・更新申請 報酬一覧

建設業の許可申請代行・更新申請代行や事業年度報告書の作成代行などの名古屋ひまわり事務所の報酬を一覧にしました。

申請代行 スポット報酬 顧問契約締結
県知事許可 新規申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 新規申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 更新申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 更新申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 業種追加申請代行報酬 70,000円 左記70%
大臣許可 業種追加申請代行報酬 100,000円 左記70%
事業年度終了届申請代行報酬 40,000円 左記70%

社会・労働保険の申告や従業員の労務管理・助成金申請などがパックになった顧問契約がお得です。

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建設業許可 変更

建設業【専任技術者】専技【助成金申請】許可申請代行【開業】許可を受けた後に、「許可の申請内容に変更が生じた場合は、許可を受けた行政庁に変更届を提出しなければなりません

建設業許可 500万円以下

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請負金額が500万円未満の工事は建設業の許可が要りません

建設業許可 個人事業主

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個人事業主(一人親方のまま)でも建設業許可の取得は可能です

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