建設業許可申請 開業・経営支援 名古屋 ~ 経営業務の管理責任者(経管)とは ~
建設業 経営業務の管理責任者(経管)とは
建設業 経営業務の管理責任者とは、建設業許可を取る際に人的要件になっている経営業務の管理責任者です。
経管と呼ばれます。
経営管理責任者は、営業取引上、対外的に責任を有し、建設業の経営業務について総合的な管理をした経験があり、一定の要件を満たしておかなければなりません。
建設業は受注生産産業ですので、請け負った工事の内容に応じて、資材の購入、技術者の配置、下請の選定や契約の締結、近隣対策等々といったことを行わなければなりません。
これらを建設業の経営業務の経験がある人であれば、能力の担保を確保できますので経営業務の管理責任者を必ず置かなければならないとされているのです。
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建設業 経営管理責任者の要件緩和
建設業法が改正されて、建設業 経営管理責任者になれる人の要件が緩和されました。
改正前建設業法と改正後建設業法を見比べてみましょう
改正建設業法(2020年10月1日施行)
建設業法(建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)が2020年10月1日より改正されました。
今回の改正で、許可申請の大きな変更点は、許可に必須の経営管理責任者の要件が大幅に緩和されました。
今までは、建設業経営に関し過去5年以上の経験者が常勤の役員(通常は取締役)に就任していないと許可が得られないのが原則でしたが、下記のように改正されました。
建設業法
【改正前・2020年9月30日まで】
建設業法 改正前(2020年9月30日まで)は、以下のようになっておりました。
建設業法 第7条(許可の基準)第1項
法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有する者と認められた者
① 許可を受けようとする建設業に関し、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的人管理した経験を有する者
② 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
③ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者及び執行役員等としての経験を有する者
④ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
上記の改正前建設業法は難しいので、簡潔にまとめますと、
・ 工事実績がない業種まで申請する場合には経営経験は6年必要
・ 6年以上経営を補佐した人も経管の要件を満たすことがある
建設業法
【改正後・2020年10月1日より】
建設業法 改正後(2020年10月1日より)は、以下のようになりました。
第7条(許可の基準)第1項第1号
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
① 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
③ 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(中略)を有するもの、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に保佐する者としてそれぞれ置くものであること。
① 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)として経験を有する者
② 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はㇿに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
【規則第7条第1項第2号】
イ 健康保険法による届出を提出した者
ロ 厚生年金保険法による届出を提出した者
ハ 雇用保険法による届出を提出した者
上記の改正建設業法を簡潔にまとめますと、
・ 取締役や取締役会にて委任された執行役員、支店長などの経験者でなくとも経営管理責任者になることが出来る
改正建設業法 改正のポイント
今回の改正建設業法のポイントは次の2つです。
改正建設業法 改正のポイント
① 工事実績がない業種についても5年以上建設業に携わっていれば経営管理責任者になることが可能になった
② 役員には入っているが経営の保佐自体はしたことがないけど、財務管理や労務管理、業務運営に携わっている方にも経営管理責任者になるチャンスが広がった
経営業務の管理責任者についての証明
建設業許可申請時には、経営管理責任者としての要件を満たしていることについての各種証明書類の添付が必要となります。
《個人の場合》
① 所得税確定申告書Bの写しを用意。
・経営業務の管理の経験がある建設業業種で許可申請する場合は5期分が必要。
・経営業務の管理の経験がある建設業業種と異なる業種で許可申請する場合は6期分が必要。
② 営業していた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意。
・そろえる年分は、上記のⅰ)の所得税確定申告書Bのそろえた年分と一致させます。
※ 愛知県の場合は、1年につき1枚づつの写しを添付書類として要求されます。
《法人の場合》
① 法人の役員であったこと証明できる書類を用意。
・「登記事項証明書」「履歴事項証明書」または「閉鎖登記簿謄本」が必要。
② 当該法人の法人税確定申告書及び消費税確定申告書の写しを用意。
・経営業務の管理の経験がある建設業業種で許可申請する場合は5期分が必要。
・経営業務の管理の経験がある建設業業種と異なる業種で許可申請する場合は6期分が必要。
③ 営業していた建設業の業種を確認できる工事請負契約書・注文書・請求書などの写しを用意。
・そろえる年分は、上記②の法人税確定申告書等のそろえた年分と一致させます。
※ 愛知県の場合は、1年につき1枚づつの写しを添付書類として要求されます。
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