建設業許可申請 開業・経営支援 名古屋 ~ 事業年度終了届 ~
建設業 事業年度終了届とは
建設業許可を受けると、それまで請け負うことができなかった工事が受注できるようになる一方、それまでは負うことのなかった義務が生じます。
その一つが、毎年提出しなければならない事業年度終了後の「事業年度終了届」です。
許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を毎事業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。
事業年度終了届が提出されていないと、5年に1度の建設業許可の更新も出来なくなりますので必ず提出する必要があります。
建設業 事業年度終了届の提出期限
建設業 事業年度終了届の提出期限は、法人と個人とで提出期限が違います。
建設業 事業年度終了届の提出期限 法人の場合
法人の場合の建設業 事業年度終了届の提出期限は、事業年度が終了したときから4ヶ月以内です。
例えば、3月末に事業年度が終了した場合は、4ヶ月後の7月末が提出期限になります。
建設業 事業年度終了届の提出期限 個人事業主の場合
個人事業主の場合の 事業年度終了届の提出期限は、4月末です。
個人事業主の場合は事業年度終了が12月31日と決められていますので、そこから4ヶ月後の翌年の4月末が提出期限になります。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
建設業 事業年度終了届に必要な書類は下記のとおりです。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
① 変更届出書
② 工事経歴書
③ 直前3年の各事業年度の工事施工金額
④ 財務諸表
⑤ 事業報告書
⑥ 納税証明書
⑦ 附属明細表
下記に具体的のご説明いたします。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
① 変更届出書
変更届出書には、建設業許可番号・事業主名・事業年度・提出書類一覧等を明記します。
事業年度終了届の表紙になるものです。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
② 工事経歴書
工事経歴書には、申請日の属する事業年度の前事業年度の1年間に着工した工事(未完成工事も含みます。)を建設業の業種ごとに作成します。
それぞれ、注文者、請負形態、工事場所、配置技術者、請負代金、着工年月を記入します。
元請工事について、その請負金額の合計額の7割を超えるまで、若しくは、軽微な工事(500万円未満)を併せて10件までを、請負金額の大きい順に記載します。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
③ 直前3年の各事業年度の工事施工金額
直近3年分の各事業年度に完成した、建設工事の施工金額を建設業許可の業種ごとに分けて記載します。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
④ 財務諸表
財務諸表は、税理士の方が作成した決算報告書を建設業用に作成し直します。
・ 貸借対照表
・ 損益計算書
・ 株主資本等変動計算書
・ 注記表
が必要になります。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
⑤ 事業報告書
事業報告書は株式会社の場合のみ必要になります。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
⑥ 納税証明書
納税証明書は、許可の種類により提出する納税証明書が異なります。
納税証明書
都道府県知事許可の場合
・ 法人の場合⇒法人事業税の納税証明書が必要。
・ 個人事業主の場合⇒個人事業税の納税証明書が必要。
納税証明書
大臣許可の場合
・ 法人の場合⇒法人税(その1)の納税証明書が必要。
・ 個人事業主の場合⇒申告所得税(その1)の納税証明書が必要。
建設業 事業年度終了届に必要な書類
⑦ 附属明細表
株式会社で、資本金の額が1億円超であるもの、又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である場合は提出が必要です。
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建設業 事業年度終了届 よくある質問
【建設業 事業年度終了届 よくある質問】をまとめました。
Q1:株式会社(特例有限会社をのぞく)が事業年度終了届に添付する事業報告書の様式はどのようなものでしょうか?
A1:事業年度終了届に添付する「事業報告書」は、会社法に定められた株式会社が「計算書等」として作成を義務づけられているものです。
また、取締役が定時株主総会において提出してその内容を報告しなければならないとされている書類です。
報告に用いた既に作成されている「事業報告書」をコピーして添付してください。
報告の内容は、会社法施行規則に定められ、公開会社や会計監査人設置会社などの会社の体制や社外取締役が設けられている場合にはそれぞれ記載すべき事項が定められておりますが、非公開会社の場合は、当該株式会社の状況に関する重要な事項のみを記載することとされています。
Q2:工事経歴書(様式第2号)の 小計・合計欄はどのような数字を記載したらよいのでしょうか?
A2:小計欄については、そのページに実際に記載した完成工事の件数とその合計金額を記載してください。
合計欄については、業種ごとの事業年度全体の完成工事の件数とその合計金額を記載してください。
なお、この合計欄の請負代金の額は、様式第3号の直前3年の各事業年度における工事施工金額の業種ごとの計と一致します。
また、各工事の請負代金について千円未満を切捨して記載した場合、合計金額の欄には円単位で各工事の請負代金を合計した額を千円未満切捨して記載しますので、記載されている千円単位の各工事の請負代金を足した数字と、合計金額が合わないことがあります。
例えば、105,500円と120,900円の工事は、請負代金の欄に105千円と120千円と記載しますが、小計欄は226千円と記載します(225千円ではありません)。
Q3:決算期が令和3年1月31日で、新規許可申請書を令和3年3月1日に提出しました。新規許可申請書には令和2年1月31日決算の財務諸表を記載しましたが、令和3年1月31日決算について事業年度終了届の提出は必要ですか?
A3:令和3年1月31日時点では許可を有していなくても、事業年度終了届は、新規許可申請以降の変更について提出する必要がありますので、令和3年1月31日決算の事業年度終了届の提出が必要です。
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