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建設業許可【変更】助成金【許可申請代行】開業経営支援
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建設業許可の変更

(1) 建設業許可 変更等の届出

建設業の許可を受けた後に、許可申請書や添付書類の記載事項に変更が生じたときや、事業年度を終了したときなどは、建設業許可 変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりません。

建設業許可 変更届出書の届出窓口は、許可申請を行った土木事務所になります。

主な変更事由と、その提出期間を一覧表にしました。

変更事由 提出期限
・    常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者を変更したとき

・    専任技術者を変更したとき

・    使用人(支店長、営業所長)を変更したとき

・    常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者又は専任技術者が欠けたとき

・    欠格要件に該当することになったとき

・    健康保険等の加入状況に変更があった場合(従業員数を除く)

事実の発生から 2週間以内
・    商号又は名称を変更したとき

・    営業所の新設をしたとき

・    既存の営業所の名称、所在地又は業種等を変更したとき

・    法人の資本金額(又は出資総額)に変更があったとき

・    法人の役員等に変更があったとき

・    個人の事業主又は支配人に変更があったとき

事実の発生から 30 日以内
・    事業年度(決算期)を経過したとき [事業年度終了届]

・    使用人数に変更があった場合

・    使用人の一覧表に変更があった場合

・    定款に変更があった場合

・    健康保険等の加入状況に変更があった場合(従業員数のみ)

毎事業年度終了後 4か月以内

建設業の許可変更事由が生じたのに、建設業の許可変更届が提出されておりませんと、建設業許可の更新ができない場合がありますのでご注意ください。

建設業許可【変更】助成金【許可申請代行】開業経営支援

(2) 建設業許可 廃業等の届出

建設業許可を受けた建設業を廃止等した場合は、30 日以内に許可行政庁へ廃業届を提出しなければなりません。

提出された廃業届に基づき、建設業許可の取消しが行われます。

廃業事由により届け出をする人が違ってきますので、一覧表にまとめました。

廃業等の届出事由 届出をすべき者
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき 相続人
法人が合併により消滅したとき 役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき 清算人
許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したとき 法人-法人の役員/ 個人-本人

建設業許可【変更】助成金【許可申請代行】開業経営支援ひまわり事務所では、建設業許可変更届のご依頼も賜っております。
まずはお電話を!tel:0528562848

建設業 許可・更新申請 報酬一覧

建設業の許可申請代行・更新申請代行や事業年度報告書の作成代行などの名古屋ひまわり事務所の報酬を一覧にしました。

申請代行 スポット報酬 顧問契約締結
県知事許可 新規申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 新規申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 更新申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 更新申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 業種追加申請代行報酬 70,000円 左記70%
大臣許可 業種追加申請代行報酬 100,000円 左記70%
事業年度終了届申請代行報酬 40,000円 左記70%

社会・労働保険の申告や従業員の労務管理・助成金申請などがパックになった顧問契約がお得です。

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