建設業許可 500万円未満
建設業許可が要らない工事
建設業の工事を行うには、建設業許可が必要になります。と、何度も記述してまいりましたが、建設業の許可がなくても良い場合があります。
ここでは、建設業許可が不要な場合をご説明します。
軽微な建設工事
建設工事が、軽微な建設工事を請負う場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。
では、軽微な建設工事とは、どんなものでしょう。
国土交通省では、軽微な建設工事を下記のように定義付けしています。
建設業許可が不要な軽微な工事とは
① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
まとめると以下のようになります。
・ 請負代金の額が1,500万円未満の建築一式工事
・ 請負代金の額が500万円未満の建築一式工事以外の工事
請負金額の注意点
上記にて、建設業の許可が不要な場合として、請負代金の額が1,500万円未満の建築一式工事又は請負代金の額が500万円未満の建築一式工事以外の工事 と記載しましたが、請負金額の算出の仕方につきましては、注意点がありますので、下記にてご説明します。
請負金額の注意点
(1) 請負金額は合算する
工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計額で算出します。
例えば、600万円の建設工事の契約を分割して300万円の工事を2件請け負ったとしても、契約を分割したことに正当な理由がない場合には、2件の契約の金額は合算しなければなりませんので、この場合、600万円の請負工事となります。
請負金額の注意点
(2) 材料費は含める
材料費は請負金額に含めて計算します。
注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負金額に加えた額になります。
ですので、材料をもらったことにして500万円を超えない金額にしよう。とはできません。
請負金額の注意点
(3) 消費税及び地方消費税は含める
請負金額や提供された材料費等は、消費税込みの金額で計算します。
建設業の許可がないと罰則があります
建設業許可を取得しないで請け負ってしますと建設業法違反として、300万円以下の罰金刑又は3年以下の懲役刑などの対象になってしまいます。
さらに、今後5年間は建設業の許可が取れなくなります。
また、自社が元請けとして、無許可の下請業者に発注してしまっても建設業法違反になり、下請と共に罰金や懲役の対象になります。
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