名古屋ひまわり事務所 貨物利用運送事業の報酬
申請代行 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
第一種貨物利用運送事業 | 100,000円 | 左記70% |
事業報告書 | 30,000円 | 左記70% |
事業実績報告書 | 5,000円 | 左記70% |
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送することを行う事業をいいます。
自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
法令上は下記のように定義されています。
実運送事業者とは(貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項)
- 船舶運航事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
- 航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
- 鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)
- 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)
- 軽自動車、ロープウェイ(索道)、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業には、下記種類があります。
貨物利用運送事業の種類
(1) 第一種貨物利用運送事業
(2) 第二種貨物利用運送事業
各々についてご説明します。
貨物利用運送事業の種類
(1) 第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業とは、トラック、船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。
貨物利用運送事業の種類
(2) 第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です。
なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。
貨物利用運送事業登録の要件
貨物利用運送事業を営むには、下記の要件を満たす必要があります。
貨物利用運送事業の要件
(1) 人的要件
(2) 施設の要件
(3) 財産的要件
以下、各々についてご説明します。
貨物利用運送事業登録の要件
(1) 人的要件
一つ目の貨物利用運送事業の登録要件は、下記欠格事由に該当しないことです。
貨物利用運送事業 欠格事由
- 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの日から2年を経過しない者。
- 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
- 法人であって、その役員のうちに1.2.3.に該当する者があるもの。
- 事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者。
- 事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者。
上記の利用運送業欠格事由に該当すると、利用運送業が始められなくなりますのでご注意ください。
貨物利用運送事業登録の要件
(2) 施設の要件
二つ目の貨物利用運送事業の登録要件は、下記の施設を有することです。
貨物利用運送事業登録の施設要件
- 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
- 使用権原のある営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- 使用権原のある営業所等の規模が適切なものであること。
- 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
- 使用権原のある保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- 使用権原のある保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること。
貨物利用運送事業登録の要件
(3) 財産的要件
三つ目の貨物利用運送事業の登録要件は、下記の財産的基礎を有することです
貨物利用運送事業登録の財産的要件
- 純資産300万円以上を所有していること。
※ 純資産の計算方法は、「財産的基礎としての純資産=会計上の純資産-創業費その他の繰延資産・営業権-総負債」です。
新規設立又はまだ決算を迎えていない場合は、設立時貸借対照表が必要になります。
貨物利用運送事業のよくある質問
登録要件を満たして、貨物利用運送業の許可申請も名古屋ひまわり事務所まで
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