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産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請 報酬一覧

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請 特化型名古屋ひまわり事務所の
【産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請代行  報酬一覧】です。
(積替え保管を除く)

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請 スポット報酬 産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請
顧問契約締結
産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 新規申請 (積替え保管を除く) 120,000円 左記70%
産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請 更新申請 (積替え保管を除く) 110,000円 左記70%
産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請 変更申請 (積替え保管を除く) 120,000円 左記70%

※ 別途、下記手数料(県収入証紙代)が必要です。
・ 産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請 新規許可申請 : 81,000円
・ 産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請 更新許可申請 : 73,000円
・ 産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請 変更許可申請 : 71,000円

産業廃棄物収集運搬業 許可 名古屋

 

 

 

 

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請代行は
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産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可とは

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可とは、産廃(産業廃棄物) 収集運搬業を営むために都道府県知事または政令市の市長から受ける許可のことです。

産廃(産業廃棄物)の積み込み場所と積み下ろし場所の都道府県が異なる場合は、産廃(産業廃棄物)の排出場所の都道府県だけでなく、運搬先の都道府県の許可も必要になります。

ただし、運搬中にただ通過するだけの都道府県の許可は必要ありません。

産廃(産業廃棄物) とは

産廃(産業廃棄物)とはどのようなものかの前に、まず、廃棄物処理法に定められています「廃棄物」の定義は下記の通りです。

 

廃棄物処理法第2条1項

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

※ 廃棄物とは、自分で利用もしくは他人に売却することができず不要になった固形状または液状のもののことです。

ポイントは、他人に売却することができないという点です。

自分にとっては不要なものでも、有償で買ってくれる人がいれば、それは必要な人にとっては廃棄物ではなく有価物になるからです。

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物には、次の種類があります。

廃棄物の種類

(1) 一般廃棄物
(2) 産業廃棄物

 

廃棄物の種類
(1) 一般廃棄物

一般廃棄物とは、一般的な生活活動から発生した廃棄物のことです。

廃棄物処理法では、廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物のことを一般廃棄物と定義しています。

廃棄物の種類
(2) 産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のことで、下記のように定義されています。

産業廃棄物とは

・ 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
・ 輸入された廃棄物(1に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物を除く。)

産業廃棄物の種類は全部で21種類で、それ以外の廃棄物が一般廃棄物になります。

21種類の産廃(産業廃棄物) の種類は、こちらからどうぞ産廃 収集運搬 産業廃棄物 許可 申請代行 名古屋

業種限定の産廃(産業廃棄物)

事業に伴って発生した産廃(産業廃棄物)であっても、発生源が特定の業種以外の業種であれば産業廃棄物にはならない廃棄物があります。

業種限定の産業廃棄物とは、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体 の7種類です。

特定の業種が事業に伴って発生させた場合に限り産業廃棄物になり、特定の業種以外の業種が事業に伴って発生させた場合には、一般廃棄物になります。

特別管理産業廃棄物

特別管理廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」をいい、通常の廃棄物よりも厳しく規制されています。

特定管理廃棄物とは、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃水銀等と、特定有害産業廃棄物(廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物・指定下水汚泥・鉱さい・廃石綿等・ばいじん又は燃え殻・廃油・汚泥、廃酸又は廃アルカリ)の6種類です。

産廃 収集運搬 産業廃棄物 許可 申請代行 名古屋
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産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可申請

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 を始めるためには、【産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 の許可】を取得する必要があります。
ここでは、【産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 の許可】についてまとめました。

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可要件

名古屋で、産廃(産業廃棄物) 収集運搬業の許可を取得するためには許可要件を満たす必要があります。

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 の許可を取得するためには、経理的・運搬施設等いくつかの要件がありますので、ご説明いたします。
産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 の許可要件はこちらから産廃 収集運搬 産業廃棄物 許可 申請代行 名古屋

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業  許可に必要な書類

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 の許可を取得するためには、ご用意いただかなければならない書類があります。

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可に必要な書類は、【法人の場合】と【個人事業主】の場合で異なります。
産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 の必要書類については、こちらからどうぞ産廃 収集運搬 産業廃棄物 許可 申請代行 名古屋

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業  許可 審査期間

申請をして許可が下りるまでの期間は自治体によりまちまちですが、平均すると約60日です。

この期間には、申請受理後に書類の修正や追加に要した期間と、土日祝日、年末年始は含まれません。

名古屋ひまわり事務所【行政書士】社会保険労務士【会社設立代行】助成金申請代行

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業  積替え保管とは

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業  積替保管とは、排出事業者から出された産業廃棄物の収集運搬途中に、廃棄物を車から下ろし、一時保管や別の車に積み替えることをいいます。

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 積替え保管 についての詳しくは、こちらからどうぞ産廃 収集運搬 産業廃棄物 許可 申請代行 名古屋

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業  許可取得後のお手続

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業  更新許可申請

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可の有効期限は「5年」です。
有効期限が切れる前に更新手続きをしないと許可は失効してしまいますので、注意が必要です。

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 変更許可申請

以下の内容を変更したい場合には、変更許可申請を行う必要があります。

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 変更許可申請が必要な場合

  1. 現在許可を受けている産業廃棄物の取扱品目を増やす場合(限定解除を含む)
  2. 積替え保管なしから積替え保管「あり」に変更したり、積替え保管場所の追加や面積を増やす場合

※ 変更許可申請の場合は、届出と違い、許可申請ですので、申請書類や県証紙代等が必要になります。

産廃(産業廃棄物) 収集運搬業  変更届

以下の変更があった場合には、変更届の提出が必要です。

変更届が必要な場合

  1. 事業の一部を廃止したとき(一部の取扱品目の廃止、積替え保管の廃止など)
  2. 住所または事業場等の所在地が変更されたとき
  3. 氏名または法人の名称が変更されたとき
  4. 法定代理人、法人の役員、5%以上の株式を有する出資者の変更、政令で定める使用人の変更
  5. 運搬車両の増車や廃車、駐車場の変更

※ 変更が生じた日から10日以内に、許可を受けている全ての自治体に対して提出します。

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産廃(産業廃棄物) 収集運搬業 許可 煩わしい事務手続き 代行

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