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トラック運転手の改善基準告示 R6年4月より ~ 運送業許可申請 開業・経営支援  ~

トラック運転手の改善基準告示【運送業許可申請】開業経営援【名古屋】愛知【岐阜】

トラック運転手の改善基準告示

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。

ここでは、【R6年4月からのトラック運転手の改善基準告示】をご説明いたします。

トラック運転者の改善基準告示 (令和6年4月から適用)

1年、1か月の拘束時間 【例外】

1年: 3 , 300時間以内

1か月: 284時間以内

労使協定により、次のとおり延長可(①②を満たす必要あり)

1年: 3 , 400時間以内

1か月: 310時間以内(年6か月まで)

①284時間超は連続3か月まで

②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める

1日の拘束時間 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)

【例外】宿泊を伴う長距離貨物運送の場合( ※1 )、1 6時間まで延長可(週2回まで)

※1:1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合
1日の休息期間 継続1 1時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

【例外】宿泊を伴う長距離貨物運送の場合( ※1 )、継続8時間以上(週2回まで)

休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える

運転時間 2日平均1日: 9時間以内   2週平均1週: 44時間以内
連続運転時間 4時間以内

運転の中断時には、原則として休憩を与える( 1回おおむね連続1 0分以上、合計30分以上)

1 0分未満の運転の中断は、3回以上連続しない

【例外】SA・PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可

予期し得ない事象 予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間( 2日平均)、連続運転時間から除くことができる(※2、3)

勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続1 1時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える

※2 :予期し得ない事象とは、次の事象をいう。

・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと

・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと

・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞した

こと

・異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと

※3 :運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。

特例 分割休息(継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)

・分割休息は1回3時間以上     ・休息期間の合計は、2分割: 10時間以上、3分割: 12時間以上

・3分割が連続しないよう努める ・一定期間( 1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度

2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)

身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可

【例外】設備(車両内べッド)が※4の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可

・拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続1 1時間以上の休息期間を与えることが必要)

・さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可

※4 :車両内べッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること
隔日動務(業務の必要上やむを得ない場合)

2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間

【例外】仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可( 2週間に3回まで)

2週間の拘束時間は126時間( 21時間><6勤務)を超えることができない

フェリー

・フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの

間の時間の2分の1を下回ってはならない)

・フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される

休日労働 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない

 

用語の説明

上記の表に基づきまして、用語のご説明をいたします。

拘束時間とは

労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。

休息期間とは

使用者の拘束を受けない期間、つまり、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間をいいます。
休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なるものです。
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1年、1か月の拘束時間

【原則】 
1年の拘束時間は3,300時間以内、かつ、1か月の拘束時間は284時間以内です。
【例外】
・ 労使協定により、1年のうち6か月までは、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます。
・ 1か月の拘束時間が284時間を超える月は連続3か月までとしなければなりません。
・ 1か月の時間外労働及び休日労働の合計時間数が100時間未満となるよう努める必要があります。
(労使協定で定める事項)
・ 協定の対象者
・ 1年について各月及び年間合計の拘束時間
・ 協定の有効期間
・ 協定変更の手続等

※「1か月」とは?
原則として暦月をいいます。
ただし、就業規則、勤務割表等において特定日を起算日と定めている場合は、当該特定日から起算した1か月でも差し支えありません。

〈 ポイント 〉各月の拘束時間の調整
1年の拘束時間の限度を超えないよう、各月の拘束時間を調整する必要があります。
過労死等や過労運転を防止する観点から、トラック運転者の睡眠時間が十分確保されるよう運行計画を作成しましょう。

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〈 ポイント 〉 1か月の拘束時間の計算方法
1か月の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、1か月の各勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)をそのまま合計してチェックしてください。
※ ただし、後述の「5 特例」の 1 分割休息(休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与える場合)、 4 フェリー(フェリー乗船時間を休息期間として取り扱う場合)は、始業時刻から終業時刻までの間にある休息期間を除いて計算します。
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図に沿って具体的に示すと次のとおりになります。
1か月の各勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)をそのまま合計
・ 月曜日 始業8:00~終業21:00  13時間
・ 火曜日 始業6:00~終業19:00  13時間

合計 A時間
1か月の各勤務の拘束時間の合計 A 時間≦1か月の拘束時間の限度(原則284時間、例外310時  間)であれば、改善基準告示を満たしています。

1日の拘束時間、1日の休息期間

1日の拘束時間

【原則】
1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は13時間以内とし、これを延長する場合であっても、上限は15時間です。
【例外】
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、1週について2回に限り、1日の拘束時間を16時間まで延長することができます。

※「宿泊を伴う長距離貨物運送」とは?
1週における運行が全て長距離貨物運送で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合 をいいます。
※「長距離貨物運送」とは?
一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいいます。
※「一の運行」とは?
自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。
〈 ポイント 〉 1週における1日の拘束時間延長の回数
1日の拘束時間14時間超は週2回までが目安です。
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〈 ポイント 〉 1日の拘束時間の計算方法
1日の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、始業時刻から起算した24時間の拘束時間によりチェックしてください。
※ ただし、後述の「5 特例」の 1 分割休息(休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与える場合)、 4 フェリー(フェリー乗船時間を休息期間として取り扱う場合)は、始業時刻から終業時刻までの間にある休息期間を除いて計算します。
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図に沿って具体的に示すと次のとおりになります。
① 月曜日から始まる1日(始業時刻8:00からの24時間)の拘束時間
・ 月曜日 始業8:00~終業21:00  13時間
合計15時間
・ 火曜日 始業6:00~8:00      2時間
② 火曜日から始まる1日(始業時刻6:00からの24時間)の拘束時間
・ 火曜日 始業6:00~終業19:00  13時間
上記①②については、ともに改善基準告示を満たしていますが、①のように翌日の始業時刻が早まっている場合(月曜日は始業時刻8:00だが、火曜日は始業時刻6:00)は、月曜日の始業時刻からの24時間に、火曜日の6:00~8:00の2時間も含まれることになります。
したがって、月曜日から始まる1日の拘束時間については、月曜日の13時間だけではなく、火曜日の2時間もカウントした合計15時間になります。
一方、②の火曜日から始まる1日の拘束時間については、火曜日の始業時刻6:00からの24時間でカウントしますので、月曜日から始まる1日の拘束時間でカウントした6:00~8:00についても、再度カウントすることになります。

1日の休息期間

【原則】
1日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはなりません。
【例外】
・ 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、1週について2回に限り、継続8時間以上とすることができます。
・ 休息期間のいずれかが継続9時間を下回る場合は、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えなけれ
ばなりません。

※ 休息期間の取扱い(改善基準告示第4条第2項)
特に長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該トラック運転者の住所地における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長く確保されるよう努める必要があります。

〈 ポイント 〉 1日の拘束時間及び1日の休息期間
1日の拘束時間及び1日の休息期間がともに基準を満たしていなければなりません。
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2日平均1日の運転時間

2日を平均した1日当たり(2日平均1日)の運転時間は、9時間以内です。
〈 ポイント 〉 2日平均1日の運転時間の計算方法
・ 2日(始業時刻から起算して48時間のことをいう。)平均1日の運転時間の算定に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日の平均を計算します。
・ この特定日の運転時間が改善基準告示に違反するか否かは、次の①②のいずれもが9時間を超えた場合に、初めて違反と判断されます。
① 特定日の運転時間(A時間)と特定日の前日の運転時間(B時間)との平均
② 特定日の運転時間(A時間)と特定日の翌日の運転時間(C時間)との平均
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2週平均1週の運転時間

2週間を平均した1週間当たり(2週平均1週)の運転時間は、44時間以内です。
〈 ポイント 〉 2週平均1週の運転時間の計算方法
2週における総運転時間を計算する場合は、特定の日を起算日として2週ごとに区切り、その2週ごとに計算します。
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連続運転時間

【原則】
・ 連続運転時間は4時間以内です。
・ 運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要です。
中断時には、原則として休憩を与えなければなりません。
・ 運転の中断は1回がおおむね連続10分以上とした上で分割することもできます。
ただし、1回が10分未満の運転の中断は、3回以上連続してはいけません。

【例外】
サービスエリア又はパーキングエリア等が満車である等により駐車又は停車できず、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、4時間30分まで延長することができます。

※「おおむね連続10分以上」とは?
運転の中断は原則10分以上とする趣旨であり、例えば10分未満の運転の中断が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続10分以上」に該当しません。
※「サービスエリア又はパーキングエリア等」には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれます。
〈 ポイント 〉 連続運転時間の考え方
連続運転時間は4時間以内が原則であり、例外が設けられたことをもって、連続運転時間が4時間30分に延長されたと解してはなりません。
このことを踏まえ余裕をもった運行計画を作成しましょう。
また、運転の中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成しましょう。
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予期し得ない事象への対応時間の取扱い


・ トラック運転者が、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から、予期し得な
い事象への対応時間を除くことができます。
・ この場合、勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない)を与えることが必要です。
※ 1か月の拘束時間等の他の規定からは、予期し得ない事象への対応時間を除くことはできません。

〈 ポイント 〉 予期し得ない事象への対応時間の考え方
「予期し得ない事象への対応時間」とは、次の1、2の両方の要件を満たす時間をいいます。

1 次のいずれかの事象により生じた運行の遅延に対応するための時間であること。
① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。
② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。
③ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。
④ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと。
※ 当該事象は「通常予期し得ない」ものである必要があり、例えば、平常時の交通状況等から事前に発生を予測することが可能な道路渋滞等は、これに該当しません。
2 客観的な記録により確認できる時間であること。
次の①の記録に加え、②の記録により、当該事象が発生した日時等を客観的に確認できる必要があります。①の記録のみでは「客観的な記録により確認できる時間」とは認められません。
① 運転日報上の記録
・ 対応を行った場所
・ 予期し得ない事象に係る具体的事由
・ 当該事象への対応を開始し、及び終了した時刻や所要時間数
② 予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料
例えば次のような資料が考えられます。
ア 修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等
イ フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報の写し
ウ 公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載された道路交通情報の写し(渋滞の日時・原因を特定できるもの)
エ 気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報等の写し

〈 ポイント 〉 予期し得ない事象への対応時間
予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、改善基準告示の適用となる1日の拘束時間、運転時間
(2日平均)、連続運転時間は、実際の時間から予期し得ない事象への対応時間を除いた時間になります。
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分割休息

業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
・ 分割された休息期間は、1回当たり継続3時間以上とし、2分割又は3分割とします。
・ 1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければなりません。
・ 休息期間を3分割する日が連続しないよう努める必要があります。

〈 ポイント 〉 分割休息特例の考え方
睡眠時間の確保による疲労回復の観点から、継続した休息期間を確保することが重要です。休息期間を分割することは本来好ましいものではなく、できる限り避けるべきものであることに留意しましょう。
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2人乗務

【原則】
トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合であって、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備があるときは、拘束時間を20時間まで延長するとともに、休息期間を4時間まで短縮することができます。
【例外】
設備が次の①②のいずれにも該当する車両内ベッドであり、かつ、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与える場合は、拘束時間を24時間まで延長することができます。
この場合において、8時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を28時間まで延長することができます。
① 長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であること。
② クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。
〈 ポイント 〉 2人乗務特例の例外の考え方
馬匹輸送(競走馬輸送)におけるトラックの運行実態等を踏まえ、トラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ等の観点から車両内ベッドが一定の基準を満たす場合には、拘束時間を24時間(28時間)まで延長できることとされています。
車両内ベッドについては、安全な乗車を確保できるようにする必要があるところ、例えば、運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合、2人乗務において使用することは当然に認められません。
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隔日勤務

【原則】
業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、2暦日の拘束時間が21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができます。
【例外】
・ 事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠を与える場合には、2週について3回を限度に、この2暦日の拘束時間を24時間まで延長することができます。
・2週における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができません。

※「隔日勤務」とは?
始業及び終業の時刻が同一の日に属さない業務をいいます。
〈 ポイント 〉 隔日勤務特例の考え方
隔日勤務特例の適用は、業務の必要上やむを得ない場合に限られます。日勤勤務と隔日勤務を併用して頻繁に勤務態様を変えることは、労働者の生理的機能への影響に鑑み認められません。
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休日の取扱い

休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とします。ただし、いかなる場合であっても、その時間が30時間を下回ってはなりません。
このため、休日については、通常勤務の場合は継続33時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は継続44時間(20時間+24時間)を下回ることのないようにする必要があります。
〈 ポイント 〉 休日の考え方
休日は、休息期間+24時間です。
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時間外労働及び休日労働の限度

労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされ(法定労働時間)、休日は少なくとも毎週1回与えることとされています(法定休日)。
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定で定める時間外労働の限度時間は、1か月45時間及び1年360時間(1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者については、1か月42時間及び1年320時間)です。
臨時的にこれを超えて労働させる必要がある場合であっても、自動車運転の業務については、1年960時間以内としなければなりません(令和6年4月1日から)。
また、自動車運転の業務についても、「労働基準法第 36 条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(※)が全面適用される(令和6年4月1日から)ことを踏まえ、労使当事者は、36協定を締結するに当たっては、この指針の内容に十分留意しなければなりません。
※ 平成30年厚生労働省告示第323号
なお、自動車運転の業務については、時間外労働及び休日労働によって、改善基準告示の1日の最大拘束時間、1か月の拘束時間、1年の拘束時間を超えてはなりません。
〈 ポイント 〉 自動車運転の業務における時間外労働及び休日労働
時間外労働及び休日労働は必要最小限にとどめられるべきであることに留意しましょう。
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休日労働の回数

休日労働の回数は2週について1回が限度です。

時間外労働及び休日労働に関する協定届

自動車運転の業務について、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制(1年960時間)が適用されることに伴い、36協定届の様式が改正されました。以下の流れを参考に、36協定の内容に合った様式で届出を行ってください。
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