
トラック運転手 労働時間等の改善基準告示
R6年4月からの【トラック運転手 労働時間等の改善基準告示】は、こちらをご覧ください
トラック運転者の労働時間等の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。
この「改善基準告示」は、見直しが検討されています。
具体的には、 2022年12月に「改善基準告示」の改正・公布がされ、2023年には運送会社さんに周知・施行準備をする。
とスケジュール化がなされています。
「改善基準告示」が改正されましたら、この場にてご説明いたしますが、今回は現状(R6年3月まで)の「改善基準告示」についてご説明します。
まずは、「改善基準告示」は以下のようになります。
改善基準告示の概要 R6年3月まで
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項 目 |
改善基準告示の内容 |
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| 拘 束 時 間 | 1か月293時間 (労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、1年についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲において320時間まで延長できる。) 1日 原則 13時間 最大 16時間(15時間超えは1週間について2回以内) |
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| 運 転 時 間 | 2日を平均して1日当たり9時間 2週間平均で1週間当たり44時間 連続運転時間は4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転の中断が必要) |
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| 休 息 期 間 | 継続8時間以上 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。 |
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| 拘 束 時 間 休 息 期 間 の 特 例 |
.休息期間分割 の特例 |
業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合に限り、当分の間1日において1回当たり継続4時間以上の分割体息で合計10時間以上でも可(一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の1/2の回数が限度)。 ただし、フェリー乗船時には適用しない。 |
| 2人乗務の特例 | 2人乗務(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る) 1日の最大拘束時間を20時間まで延長可、休息期間は4時間まで短縮可。 |
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| 隔日勤務の特例 | 2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと。 事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合は、2週間について3回を限度に2暦日における拘束時間を24時間まで延長可(2週間の総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)まで)。 勤務終了後に継続20時間以上の休息期間を与えること。 |
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| フェリー乗船の 特例 |
勤務の中途においてフエリーに乗船する場合、乗船時間は原則として休息期間として取り扱い、休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減ずることができる。 ただし、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フエリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の1/2を下回ってはならない。 |
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| 時間外労働 | 一定期間は2週間及び1か月以上3か月以内の期間を協定。 | |
| 休 日 労 働 | 2週間に1回以内、かつ、1か月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。 | |
| 労働時間の取扱い | 労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。 事業場外の休憩時間は、仮眠時間を除き3時間以内。 |
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| 休日の取扱い | 休日は休息期間に24時間を加算した期間。 いかなる場合であっても30時間を下回ってはならない。 |
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| 適 用 除 外 | 緊急輸送、危険物輸送等の業務については、厚生労働省労働基準局長の定 めにより適用除外。 |
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以下にポイントをご説明します
1 拘束時間・休息期間
(1) 拘束時間
始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間をいいます。
(2) 休息期間
勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって 全く自由な時間をいいます。

※ 労働時間には、時間外労働時間と休日労働時間が含まれますので、その時間数・日数をできるだけ少なくして、改善基準示に定める拘束時間を遵守し、休息期間を確保してください。
2 拘束時間の限度=休息期間の確保
(1) 1箇月の拘束時間
① 1箇月の拘東時間は原則として293時間が限度です。
② ただし、毎月の拘束時間の限度を定める書面による36協定を締結した場合には、1年のうち6箇月までは、1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12箇月)を超えない範囲内において、1箇月の拘束時間を320時間まで延長することができます(図1参照)3、

(2) 1日の拘束時間と休息期間
① 1日(始業時刻から起算しで24時間をいいます。以下同じ)の拘東時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度です。
ただし、(4)の制限があります。
② 1日の休息期間は、勤務終了後、継続8時間以上必要です。
拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、1日とは始業時刻から起算して24時間をいいますので、結局、1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)十休息期間(8時間以上)となります(図2参照)

(3) 拘束時間・休息期間の計算方法

① 1日の拘束時間が改善基準告を満なしているかどうかは、始業時刻から起算した24時間以内の拘束時間によりチェックしてください、

② 1箇月の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、1箇月間の各勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)をそのまま合計してチェックしてください。

(4) 1週間における1日の拘束時間延長の回数
1日の拘束時間を原則13時間から延長する場合であっても、15時間を超える回数は1週間につき2回が限度です。
このため、休息期間が9峙間未瀾となる同数も1週間につき2回が限度となります。
したがって、片道拘束15時間を超える長距離の往復運送は1週間につき1回しかできず、改善基準告示に違反しないためには一定の工夫が必要です(図4参照)


(5) 休息期間の取扱い
休息期間については、運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めてください。
(6) 休日の取扱い
休日は、休息期間+24時間の連続した時間をいいます。
ただし、いかなる場合であっても、この時間が30時間を下回ってはなりません(図5参照)
すなわち、休息期間は原則として8時間確保されなければならないので、休日は、「休息期間8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間となります。
また、後述の「特例」の「隔日勤務の特例」の場合、20時間以上の休息期間が確保されなければならないので、休日は、「休息期間20時間+24時間=44時間」以上の連続した時間となります。
よって、これらの時間数に達しないものは休日としで取り扱われません。
また、後述の「特例」の「分割休息の特例」「2人乗務の特例」「フェリーに乗船する場介の特例」を適用したときには、勤務終了後の休息期間に24時間を加算しても30時間に満たない場合がありますが、この場合は休日として取り扱われません。

3 運転時間の限度
(1) 2日を平均した1日当たりの運転時間
1日の運転時間は2日(始業時刻から起算して48時間をいいます。以下同じ)平均で9時間が限度です。
1日あたりの運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均を計算します。
この特定日の最大運転時間が改善基準告示に違反するか否かは、

がともに9時間を超える場合は改善基準告示に違反し、そうでない場合は違反とはなりません。
これを図示すると図6のようになります。

(2) 2週間を平均した1週間当たりの運転時間
2週間を平均した1週間当たりの運転時間は44時間が限度です。
1週間当たりの運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その2週間ごとに平均を計算します。
これを図示すると図7のようになります。

(3) 連続運転時間
連続運転時間は4時間が限度です。
運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保しなければなりません。(図8参照)。


4 特例
(1) 分割休息の特例
業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(原則としで2週間から4週間稈度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。
(2) 2人乗務の特例
運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合(ただし、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、1日の最大拘束時間を20時間まで延長でき、また、休息期間を4時間まで短縮できます。
(3) 隔日勤務の特例
業務の必要上、やむを得ない場合には、当分の間、次の条件の下に隔日勤務に就かせることができます。
① 2暦日における拘束時間は、21時間を超えてはなりません。
ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができます。
この場合においても、2週間における総拘束時間は126時間が限度です。
② 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければなりません。
(4) フェリーに乗船する場合の特例
運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合には、フェリー乗船時間については原則として休息期間として取り扱います。
前記により休息期間とされた時間を休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減ずることができます。
ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船峙刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはなリません。
5 時間外労働及び休日労働の限度
(1) 時間外労働及び休日労働
白動車運転の業務について、時間外労働及び休日労働は1日の最大拘束時間(16時間)、1月の拘束時間(原則293時間、労使協定があるときは320時間まで)が限度です
(図10参照)。
また、令和6年4月から時間外労働の上限が年960時間となるので、注意してください。
なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、労働基準法第36条第1項に基づく時間外労働及び休日労働に関する協定を労働基準監督署へ届け出てください

(2)休日労働の回数
休日労働は2週間に1回が限度です。
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