産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類は全部で21種類あります。
下記にその21種類の産業廃棄物を一覧にしました。
言い換えますと、下記の21種類のいずれかの産業廃棄物を運搬するのには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要と言えます。
廃棄物の種類 | 内容・具体例 | 特 | |
---|---|---|---|
1 | 燃え殻 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃排出物、コークス等 | |
2 | 汚泥 | 排水処理後に排出された処理汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥、下水道汚泥等 | |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、タールピッチ等 | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸等のすべての酸性廃液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液等のすべてのアルカリ性廃液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 | |
7 | 紙くず | 建設業建設業(工作物の新築、改築または除去)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木くず、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず | 〇 |
8 | 木くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木くず | 〇 |
9 | 繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去)、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業以外)から生ずる木綿くず、羊毛くず等天然繊維くず | 〇 |
10 | 動植物残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じる動物性または植物性の固形状の不要物 | 〇 |
11 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥等の動物系の固形状の不要物 | 〇 |
12 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず等 | |
13 | 金属くず | 鉄くず、切削くず、研磨くず等 | |
14 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くず等 | |
15 | 鉱さい | 高炉・平炉・転炉、不良鉱石、鉱じん、鋳物廃砂等 | |
16 | がれき類 | コンクリート破片、アスファルト破片等(工作物の新築、改築または除去により生じた不要物) | |
17 | 動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の畜産農業から排出されるふん尿 | 〇 |
18 | 動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の畜産農業から排出される死体 | 〇 |
19 | ばいじん類 | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設等において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
20 | 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物) | |
21 | 燃え殻 | 輸入された廃棄物 |
※ 事業に伴って発生した産業廃棄物であっても、発生源が特定の業種以外の業種であれば産業廃棄物にはならない廃棄物があります(21種類のうちの7種類)。
上記表の「特」欄に丸印がついている廃棄物については、特定の業種が排出した場合のみ産業廃棄物になります。