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労働者派遣事業許可の報酬一覧

名古屋ひまわり事務所に労働者派遣事業許可をご依頼い頂いた場合の報酬を一覧にまとめました。

申請代行 スポット報酬 顧問契約締結
労働者派遣事業 新規許可申請 200,000円 左記70%
労働者派遣事業 更新許可申請 200,000円 左記70%
労働者派遣事業 新規許可申請(岐阜県) 300,000円 左記70%
労働者派遣事業 更新許可申請(岐阜県) 300,000円 左記70%
派遣労働者用 就業規則作成及び届出 70,000円 無料
6/1状況報告書と収支決算書と割合報告書 40,000円 左記70%
労使協定 1業種20,000円 左記70%

※ 新規許可申請の場合、収入印紙:120,000円、登録免許税:90,000円が別途必要になります。

名古屋ひまわり事務所【行政書士】社会保険労務士【会社設立代行】助成金申請代行

労働者派遣事業 許可申請

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

平成27年の労働者派遣法の改正により、「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が「許可制」となりました。

これにより、労働者派遣事業を行う場合は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければなりません。

労働者派遣業の許可を受けるための要件は、下記のとおりです。

労働者派遣事業の新規 許可要件

労働者派遣事業の新規許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

労働者派遣事業の新規 許可要件 

1. 専ら派遣でないこと
2. 派遣労働者の雇用管理を適正に行なうこと
3. 資産要件を満たしていること
4. 教育訓練計画が定められていること
5. 個人情報管理体制が整っていること

上記5項目の要件をすべて満たして初めて、労働者派遣業許可申請ができます。

上記、労働者派遣業許可5項目の詳細を別ページにまとめましたので、下記からご参考にしてください。

名古屋 派遣業 許可申請代行 職業紹介 助成金 給与計算 派遣労働者管理 独立開業労働者派遣事業の許可要件は、こちらからどうぞ

労働者派遣事業の更新 許可要件

労働者派遣事業の許可を受けたら、派遣事業を開始できます。
しかし、この「労働者派遣業 許可」を一度受けると、永続的に労働者派遣業を営むことができるわけではありません。

「労働者派遣業 許可」は、「更新制」ですので、一度許可を受けた後も、定期的に更新の申請を行い、受理されなければ、許可が失効してしまいます。

労働者派遣業の許可証の有効期限は3年(2回目以降は5年)で、許可の有効期限満了の「3ヶ月前」までに更新の手続きを行う必要があります。

この労働者派遣業更新許可申請は、労働者派遣業新規許可申請と同様な手続きとなり大変煩雑です。
労働者派遣業 更新許可申請につきましては、別ページにまとめましたので、下記からご参考にしてください

名古屋 派遣業 許可申請代行 職業紹介 助成金 給与計算 派遣労働者管理 独立開業労働者派遣事業許可 更新については、こちらからどうぞ

労働者派遣事業を行うことができない業務

労働者派遣業の許可を受けさせすれば、どんな業務についても労働者派遣が行えるわけではありません。

次の業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行うことが禁止されています。

労働者派遣事業 禁止業務 

・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院などにおける医療関連業務(紹介予定派遣や産前産後休業の場合などは可能)
・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの士業

上記の5業種に付きましては、労働者派遣が禁止されております。

労働者派遣事業の禁止業務につきまして、もう少し詳細にまとめましたので、こちらをご覧ください。

名古屋 派遣業 許可申請代行 職業紹介 助成金 給与計算 派遣労働者管理 独立開業労働者派遣事業を行うことができない業務の具体例は、こちらからどうぞ

参照:厚生労働省HP

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労働者派遣業 許可申請に必要な書類

労働者派遣事業の申請には、申請書・教育訓練計画書等、様々な書類が必要になります。

労働者派遣業 許可申請が煩雑な理由は、必要書類が多岐にわたるからです。

労働者派遣業 許可申請に必要となる書類等を下記に別ページにまとめましたので、ご参考にしてください。

名古屋 派遣業 許可申請代行 職業紹介 助成金 給与計算 派遣労働者管理 独立開業新規許可申請に必要な書類については、こちらからどうぞ

労働者派遣事業報告書

労働者派遣業の許可を取得した、労働者派遣事業者は、労働者派遣事業を運営してゆくにあたり、下記の報告書を毎年提出する義務があります。

提出を忘れますと、せっかく取得した労働者派遣業許可が取り消されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

労働者派遣業 毎年提出が必要な書類

  1.  労働者派遣事業報告書(年度報告・6月1日現在の状況報告)
  2.  労働者派遣事業収支決算書
  3.  関係派遣先割合報告書

労働者派遣事業報告書につきましては、別ページに詳細を記載しておきましたので、ご参照にしてください。
名古屋 派遣業 許可申請代行 職業紹介 助成金 給与計算 派遣労働者管理 独立開業労働者派遣事業報告書についての詳しくは、こちらからどうぞ

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派遣労働者の同一労働同一賃金について

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、下記のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。

公正な待遇の確保の仕方

(1) 「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
(2) 「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
※ 「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

派遣労働者の公正な待遇の確保の仕方
(1) 「派遣先均等・均衡方式」

「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の職場で同じ仕事をしている正社員と派遣労働者の待遇を同等のものにすることを指します。

派遣先は、派遣社員と同じ仕事に従事する自社の正社員の待遇情報を派遣元に提供することが義務付けられます。
派遣元は、派遣先から提供された待遇情報にもとづいて、派遣労働者の待遇を検討・決定することが義務付けられます。

派遣労働者の公正な待遇の確保の仕方 「派遣先均等・均衡方式」を、図にしますと下記のようになります。
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派遣労働者の公正な待遇の確保の仕方
(2) 「労使協定方式」

 「労使協定方式」とは、派遣社員の待遇について、厚生労働省が職種ごとに定める「一般労働者の賃金水準」以上を支給することを定める労使協定を締結することにより対応する方式です。

賃金額については、派遣先の従業員の待遇と同等にする必要はありません。

派遣元には、労使協定の締結、労働基準監督署への届出、労働者への周知が求められます。
一方、派遣先には、「教育訓練」と「給食施設、休憩室及び更衣室」の2つの待遇情報を派遣元に提供することが求められます。

派遣労働者の公正な待遇の確保の仕方 「労使協定方式」を、図にしますと下記のようになります。
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(厚生労働省・都道府県労働局HP)

2021年 派遣法改正のポイント

ここ数年で大きな改正が続いている「労働者派遣法」ですが、令和3年(2021年)1月、4月に改正がありました。

2021年1月 改正労働者派遣法は、下記のとおりです。

2021年1月1日 改正労働者派遣法

(1) 派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
(2) 派遣契約書の電磁的記録を認める
(3) 派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について
(4) 日雇派遣について

2021年4月1日 改正労働者派遣法は、下記のとおりです。

2021年4月1日 改正労働者派遣法

(1) 雇用安定措置について派遣スタッフの希望を聴く
(2) マージン率等のインターネットによる開示の原則化

上記の2021年1月1日 改正労働者派遣法2021年4月1日 改正労働者派遣法の詳細は、下記のページからご確認ください。

名古屋 派遣業 許可申請代行 職業紹介 助成金 給与計算 派遣労働者管理 独立開業労働者派遣法の改正内容は、こちらからどうぞ

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有料職業紹介事業

名古屋ひまわり事務所では、労働者派遣業許可申請だけでなく、有料職業紹介事業の許可申請も承っております。

有料職業紹介事業 許可申請

有料職業紹介事業とは、職業の紹介に関し、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

職業安定法第32条の11の規定により、求職者に紹介してならないものとされている職業(港湾運送業に就く職業および建設業に就く職業)以外の職業について厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

具体的な有料職業紹介事業の許可要件を下記ページにてご説明しますので、宜しければご参考にして下さい。

名古屋 派遣業 許可申請代行 職業紹介 助成金 給与計算 派遣労働者管理 独立開業有料職業紹介事業の許可要件については、こちらからどうぞ

紹介予定派遣事業

紹介予定派遣とは、派遣契約終了後に正社員(または契約社員などの直接雇用)となることを前提に一定期間派遣社員としてで就業し、派遣契約終了時に派遣先企業の正社員になる制度です。

紹介予定派遣事業を行うには、労働者派遣事業許可と、有料職業紹介事業許可が必要になります。

紹介予定派遣 雇用契約書に記載すべき事項

紹介予定派遣を予定して労働契約を締結する場合は、雇用契約書には下記の事項を記載しなければなりません。

紹介予定派遣 雇用契約書に記載すべき事項

(1) 紹介予定派遣であること
(2) 派遣先事業主が雇用する場合に予定される期間の定めの有無
(3) 派遣労働者を派遣先事業主が雇用する場合、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、派遣されている期間を算入するか

労働者派遣事業のよくある質問

労働者派遣事業のよくある質問をまとめました。

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労働者派遣事業のよくある質問は、こちらからどうぞ

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