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外国人の職業紹介について

海外に在住している人を、日本に呼び寄せて職業紹介をするには、取次機関(現地斡旋業者)と日本の職業紹介事業者が業務提携をして、求人・求職の取次をするのが一般的です。

職業紹介事業者の許可審査においての確認事項

  • 取次機関が相手先国において活動を認められているものか。
  • 届け出た国を相手先国として職業紹介を行うか。
  • 入管法等関係法令及び相手先国の法令を遵守するか。
  • 職業紹介事業者や求人者が、求職者に対して渡航費用の貸し付けを行わないか。

外国人の職業紹介 派遣業許可申請 開業・経営支援 名古屋

ただし、入管法に基づき登録支援機関の認定を受けている場合には、特定技能外国人材の受入れに関する支援が出来ます。
外国人の職業紹介【派遣業許可申請】開業経営支援

 

 

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下記にて特定技能ビザについてご説明します。

特定技能ビザ

特定技能ビザとは、2019年4月に、労働力不足解消のための新たな手段として設定された在留資格です。

特定技能ビザには、下記の2種類があります。

特定技能ビザ

(1) 特定技能1号ビザ
(2) 特定技能2号ビザ

以下に各々についてご説明します

特定技能1号ビザ

特定技能1号ビザとは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号ビザは下記のような特徴があります。

特定技能1号ビザ 

  • 在留期間:1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習豪を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的には認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象になる

特定技能2号ビザ

特定技能2号ビザとは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格を言います。
特定技能2号ビザは下記のような特徴があります。

特定技能1号ビザ 

  • 在留期間:3年、1年又は4ヶ月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象にならない

特定技能ビザで就労が出来る業種

特定技能ビザで就労が出来る業種は、労働力不足が顕著な14種類の産業です。

特定技能ビザで就労が出来る業種

① 介護業
② ビルクリーニング業
③ 素形材産業
④ 産業機械製造業
⑤ 電気・電子情報関連産業
⑥ 建設業
⑦ 造船・船舶工業
⑧ 自動車整備業
⑨ 航空業
⑩ 宿泊業
⑪ 農業
⑫ 漁業
⑬ 飲食料品製造業
⑭ 外食業

※ 特定技能1号ビザには、上記14業種全てが指定されていますが、特定技能2号ビザに指定されているのは、⑥建設業、⑦造船・船舶工業の2職種のみです。

受入れ機関

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能として外国人を雇用する企業をいいます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準は下記のとおりです。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受入れ機関の義務

外国人を受け入れる受入れ機関には、下記の義務が発生します。

受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)上記①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
外国人の職業紹介【派遣業許可申請】開業経営支援

登録支援機関

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関のことをいいます。

委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

登録支援機関になるための基準

登録を受けるためには下記の基準を満たす必要があります。

登録支援機関になるための基準

① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務

登録支援機関になると、下記のような義務が発生します。

登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~②を怠ると登録を取り消されることがありますので注意が必要です。

送出し機関

送出し機関とは、技能実習制度における送出機関は技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第25条において定められている要件に適合する機関のことをいいます。

規則 第25条における外国の送出機関の要件

  1. 所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている
  2. 制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
  3. 技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
  4. 技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行う
  5. 法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
  6. 当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない
  7. 第1号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること
  8. 当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に
    –保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
    –技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
    –技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない
  9. 所在国または地域の法令に従って事情を行う
  10. その他取次に必要な能力を有する

海外に在住している人の職業紹介を行う場合の追加書類

海外に在住している人の職業紹介を行う場合は、下記の書類が追加書類として必要です。

海外に在住している人の職業紹介を行う場合の追加書類

  • 相手先国の関係法令及びその日本語訳
  • 相手先国において国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類及び外国語で記載されている場合はその日本語訳
  • 取次機関に関する申告書
  • 相手先国において当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及び外国語で記載されている場合はその日本語訳
  • 取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書と外国語で記載されている場合はその日本語訳
  • 取次機関に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合で あって、取次機関を利用する場合)

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