労働者派遣事業 新規許可申請に必要な書類
労働者派遣事業許可に必要な書類は下記のとおりです。
新規許可申請に必要な書類
(1) 事業主関係の必要書類
(2) 財産的基礎関係の必要書類
(3) 事業所関係の必要書類
(4) その他の必要書類
労働者派遣事業 新規許可申請に必要な書類
(1) 事業主関係の必要書類
・ 労働者派遣事業許可申請書
・ 労働者派遣事業計画書
・ キャリア形成支援制度に関する計画書
・ 雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書
・ 定款又は寄附行為の写し
・ 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・ 役員住民票及び履歴書
労働者派遣事業 新規許可申請に必要な書類
(2) 財産的基礎関係の必要書類
・ 貸借対照表
・ 損益計算書
・ 株主資本等変動計算書
・ 法人税の納税申告書の写し(別表1・別表4)
・ 法人税の納税証明書(その2)
労働者派遣事業 新規許可申請に必要な書類
(3) 事業所関係の必要書類
・ 事業所の使用権原を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
・ 事業所の見取り図(寸法・面積の記載のあるもの)
・ 派遣元責任者の住民票及び履歴書
・ 個人情報適正管理規程
・ 派遣元責任者講習受講証明書の写し(申請書提出日前の3年以内に受講していること)
・ 就業規則(労働基準監督署の受理印があること)
・ 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル 等又はその概要の該当箇所の写し
・ 自己チェックシート
就業規則については、以下の記載があること
・ 教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取扱いを規定した部分
・ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類。
また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類
・ 労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した部分
・ 無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うことを規定した部分
労働者派遣事業 新規許可申請に必要な書類
(4) その他の必要書類
・ 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの
・ 社会保険の適用通知書又は直近の保険料領収書の写し
・ 労働者名簿
・ 過去4ヶ月間の賃金台帳
・ 登録免許税領収証書の正本(90,000円納付)
・ 許可申請に係る収入印紙(1事業所目:120,000円+2事業所以降:55,000円×事業所数-1)
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