変形労働時間制 残業代計算方法
変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとする制度です。
変形労働時間制には、次の3種類があります。
変形労働時間制の種類
(1) 1年単位の変形労働時間制
(2) 1か月単位の変形労働時間制
(3) 1週間単位の変形労働時間制
(4) フレックスタイム制
変形労働時間制の種類
(1) 1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。
1か月を超え、1年以内の期間・期間内の総労働時間を定め、その枠内で働きます。
いずれも期間終了時に週当たり40時間を超える分は法定時間外労働となります。
1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定において以下の事項を定めることが必要です。
1年単位の変形労働時間制 労使協定の内容
① 対象期間を1か月を超え1年以内とする。
② 対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内にする。
③ 1日10時間、1週52時間以内(対象期間が3か月を超える場合、1週48時間を超える週の数について制限あり)にして、連続して労働させる日数の限度が6日までとする(特定期間については1週に1日の休日が確保できる日数)
④ 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定する
⑤ 労使協定の有効期間を定める
1年単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方
1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働となり残業代が発生します。
3つの時間軸で判断します。
3つの判断基準
① 1日について
② 1週間について
③ 変形期間の全期間について
1年単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方
① 1日について
・ 所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
・ それ以外の日は、8時間を越えた時間
1年単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方
② 1週間について
・ 所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
・ それ以外の週は、40時間を超えた時間
(①で時間外労働となる時間を除く)
1年単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方
③ 変形期間の全期間について
変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7))を超えた時間(①、②で時間外労働となる時間を除く)
変形期間における法定労働時間の総枠は、以下の時間です。
【岐阜ひまわり事務所】の【1年単位変形労働時間制の残業代計算の仕方について】の記事もご参照ください。
変形労働時間制の種類
(2) 1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の期間を平均して、法定労働時間を超えない範囲で、特定の日・週で法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1ヶ月以内の期間・期間内の総労働時間を定め、その枠内で働きます。
いずれも期間終了時に週当たり40時間を超える分は法定時間外労働となります。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて以下の事項を定めることが必要です。
就業規則等の定め
① 変形期間を1ヵ月以内とし、
② 変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、
③ 各日、各週の労働時間を特定する。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した例
月末が忙しく、月始めが比較的暇である場合、その繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定し、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とします。
※ 変形期間における法定労働時間の総枠は、40時間×(31日÷7日)=177.14時間
1ヶ月単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、以下の時間です。
3つの時間軸で判断します。
3つの判断基準
① 1日について‹
② 1週間について
③ 変形期間の全期間について
1ヶ月単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方
① 1日について
・ 所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
・ それ以外の日は、8時間を越えた時間
1ヶ月単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方
② 1週間について
・ 所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
・ それ以外の週は、40時間を超えた時間
(①で時間外労働となる時間を除く)
1ヶ月単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方
③ 変形期間の全期間について
変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×(変形期間の日数÷7日)を超えた時間(①、②で時間外労働となる時間を除く)
- 1日については、就業時間その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時
- 1週間については、終業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(1で時間外労働となる時間を除く)
- 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1又は2で時間外労働となる時間を除く)
【岐阜ひまわり事務所】の【1か月単位の変形労働時間制の残業代計算の仕方について】の記事もご参照ください。
【会社設立名古屋 スタッフブログ】の【1か月単位の変形労働時間制ってなに?】の記事もご参照にしてください
変形労働時間制の種類
(3) 1週間単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとで繁閑の差が生じる業務において、1週間の労働時間を40時間以内で、1日10時間まで労働させることができる制度です。
常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店のみに適用します。
1週間の労働時間が40時間を越えた場合は、割増賃金を支払う必要が生じます。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するためには、労使協定の定めが必要です。
1週間単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間となります。
1週間単位の変形労働時間の残業代の計算の仕方
1週間単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、以下の時間です。
2つの時間軸で判断します。
3つの判断基準
① 1日について‹
② 1週間について
1週間単位の変形労働時間の残業代の計算の仕方
① 1日について
・ 事前通知により所定労働時間が8時間を超える時間とされている日は、所定労働時間を超えた時間
・ 所定労働時間が8時間以内とされている日は、8時間を超えた時間
1週間単位の変形労働時間の残業代の計算の仕方
② 1週間について
変形労働時間制の種類
(4) フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等への規定・労使協定で以下の定めが必要になります。
就業規則等への規定
① 始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めること。
労使協定で定める所定の事項
① 対象となる労働者の範囲
② 清算期間
③ 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
④ 標準となる1⽇の労働時間
⑤ コアタイム(※任意)
⑥ フレキシブルタイム(※任意)
フレックスタイム制のイメージ
【岐阜ひまわり事務所】の【フレックスタイム制】の記事もご参照にしてください。
変形労働時間制のメリット・デメリット
変形労働時間制のメリット
変形労働時間制での最大のメリットは、業務の忙しさの程度に合わせて労働時間を設定できることです。
- 会社側のメリットは、固定労働時間制のときには必要だった残業代(時間外労働の割増賃金)を抑えられることです。
また、忙しい時期にだけ従業員を雇わなければならない、という事態も少なくなります。 - 従業員側のメリットは、暇な時期には労働時間を短くできるなど、メリハリのある働き方が可能になることです。
また、閑散期には平日に所定休日が設けられることも多く、役所等への用事を済ますことが出来るようになります。
変形労働時間制のデメリット
変形労働時間制でのデメリットは、変形労働時間制の導入手続きと運用の問題です。
- 会社側のデメリットは、労働日ごとに労働時間を就業規則や労使協定などで設定するといった、導入までの手続きが必要になり、処理が煩雑になることです。
また、日や週によって異なる所定労働時間になるため、勤怠管理が非常に複雑になり、勤怠管理者にとって煩雑な作業が増えることになります。 - 従業員側の最大のデメリットは、残業代が減るということです。
特に、繁忙期においては、長時間働いているわりに残業代が少ないと感じやすいかもしれません。
また、変形労働時間制は、年単位や月単位で一日の労働時間を平均化するため、繁忙期には労働時間が長くなってしまう場合があります。
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