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給与計算代行 名古屋 【賃金支払いの5原則】

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給与計算代行【名古屋】賃金支払いの5原則

賃金支払いの5原則

労働基準法第24条では、給与の支払いについて以下の5原則が定められています。

賃金支払いの5原則

(1) 通貨払いの原則
(2) 直接払いの原則
(3) 全額払いの原則
(4) 毎月1回以上払いの原則
(5) 一定期日払いの原則

原則があれば例外もあります。
以下に、原則と例外について各々についてご説明します。
給与計算代行【名古屋】賃金支払いの5原則

賃金支払いの5原則
(1) 通貨払いの原則

賃金は、日本通貨で支払わなければなりません。
現物給付は禁止されています。

(1) 通貨払いの例外

次のいずれかに該当する場合は、通貨以外のもの(現物等)で支払うことが出来ます。

通貨払いの例外

・ 法令に別段の定めがある場合
・ 労働協約に別段の定めがある場合
・ 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合

 

通貨払いの例外の具体例

・ 通勤手当の現物支給、住宅貸与の現物支給
・ 銀行口座への振込、証券総合口座への振込
・ 退職手当の銀行振出小切手、郵便為替による支払い

 

賃金支払いの5原則
(2) 直接払いの原則

賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。

(2) 直接払いの例外

次の場合は、直接労働者に支払わなくてもかまいません。

直接払いの例外

・ 労働者の使者に支払う場合
・ 派遣労働者に対する賃金を、派遣先を通じて支払う場合

 

賃金支払いの5原則
(3) 全額払いの原則

賃金は、その全額を支払わなければなりません。

(3) 全額払いの例外

次のいずれかに該当する場合は、賃金の一部を控除して支払うことが出来ます。

全額払いの例外

・ 法令に別段の定めがある場合
・ 労使協定がある場合

 

全額払いの例外の具体例

・ 所得税、社会保険料の源泉控除など
・ 社宅の費用、労働組合費などの賃金からの控除

 

賃金支払いの5原則
(4) 毎月1回以上払いの原則 (5) 一定期日払いの原則

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。

(4) 毎月1回以上払い (5) 一定期日払いの例外

次の場合は、毎月1回以上払い 一定期日払いに違反しません。

毎月1回以上払い 一定期日払いの例外

・ 必ずしも暦日を特定する必要はないので、月給の場合に「月の末日」、週給の場合に「土曜日」とすることは、差し支えありません。
・ 賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、支払日を繰り上げる、又は繰り下げることが出来ます。
・ 年俸制を採用している場合でも、「毎月1回以上払い、一定期日払いの原則」は、適用されます。

 

毎月1回以上払い 一定期日払いの例外の具体例

・ 臨時に支払われる賃金
・ 結婚手当、退職金、賞与
・ 1ヶ月を超えて支払われる精勤手当、勤続手当

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